2015年07月03日の記事です
昨日
レイク(新生フィナンシャル)相手に行っていた
過払い金返還の裁判が 無事裁判上の和解で解決となりました
期日は 3回目
相手は 大阪の弁護士さんを代理人にたて
争点は
①取引の履歴が無い部分の過払い金の有無及び計算
②過払い金利息の有無
③遅延損害金利率で計算するか否か
④利息の初日参入
⑤過払い金利息の充当方法
という 事案でした
レイクは裁判前は
この平成5年以前から取引がある方について
それ以前の取引履歴を廃棄を理由に開示せず
履歴がないことを一切考慮しません
したがって きちんと回収しようとすれば 裁判は必須となるんです
今回の事案は 当初借入日が平成2年であり
未開示期間は約3年でした
レイクは 平成5年から約3年前分の取引については
取引履歴は開示しませんが
参考データなる 月ごとの総借入額及び総返済額の記載ある資料は
開示してきます(数年前 実は これがありましたってなったんです)
この参考データと 本人さんの記憶(陳述書)
本人さん保管資料(契約書など、これがあると非常にありがたい)
を基に推定計算せざる負えません
レイクは 訴訟では参考データがある取引についても 一切否認してきます
が
本件は
2回目の期日で 裁判官の和解勧試もあり ほぼ和解合意に至り
3回目は 和解条項の調整となり
本人さんも 早期解決を希望しておりましたし
裁判前からすると 大幅な金額増加となり
満足しておられたようで 良かったです
PS
何か 最近 このレイクの推定計算案件多いんですよね
現在 裁判中のものが 他にもありますので
また 良い結果を ご報告できたらと思います
(2015年07月03日の記事です)