対レイク過払い金裁判・和解情報(鹿児島地裁)

2015年07月03日の記事です

昨日

レイク(新生フィナンシャル)相手に行っていた

過払い金返還の裁判が 無事裁判上の和解で解決となりました

期日は 3回目

相手は 大阪の弁護士さんを代理人にたて

争点は

①取引の履歴が無い部分の過払い金の有無及び計算

②過払い金利息の有無

③遅延損害金利率で計算するか否か

④利息の初日参入

⑤過払い金利息の充当方法

という 事案でした

レイクは裁判前は

この平成5年以前から取引がある方について

それ以前の取引履歴を廃棄を理由に開示せず

履歴がないことを一切考慮しません

したがって きちんと回収しようとすれば 裁判は必須となるんです

今回の事案は 当初借入日が平成2年であり

未開示期間は約3年でした

レイクは 平成5年から約3年前分の取引については

取引履歴は開示しませんが

参考データなる 月ごとの総借入額及び総返済額の記載ある資料は

開示してきます(数年前 実は これがありましたってなったんです)

この参考データと 本人さんの記憶(陳述書)

本人さん保管資料(契約書など、これがあると非常にありがたい)

を基に推定計算せざる負えません

レイクは 訴訟では参考データがある取引についても 一切否認してきます

本件は

2回目の期日で 裁判官の和解勧試もあり ほぼ和解合意に至り

3回目は 和解条項の調整となり

本人さんも 早期解決を希望しておりましたし

裁判前からすると 大幅な金額増加となり

満足しておられたようで 良かったです

PS

何か 最近 このレイクの推定計算案件多いんですよね

現在 裁判中のものが 他にもありますので

また 良い結果を ご報告できたらと思います

(2015年07月03日の記事です)

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