17条決定(特定調停)後の過払い金返還請求

2015年06月25日の記事です

現在 プロミスSMBC相手に

17条決定(特定調停の一つの終わり方)後の過払い金返還請求訴訟をしているのですが

裁判官の心証(これは 私が感じとっている範囲でのことですが)は

やはり 厳しめです

平成17年より以前に 特定調停が成立している場合

調停時に 取引履歴の精査を行わず 引き直し計算をしていないことがよくあります

そのときすでに 過払い金が発生しているとか

引き直し計算をすれば 相当額減額になるとか

にも拘らず そのままの金額で 調停が成立していたり

今回のように 17条決定がでていたりします

以前 17条決定ではなく 調停合意成立案件では

訴訟をして なんとか勝ったことがあるのですが

やはり 17条決定だと さらにハードルが高いです

調停合意は あくまで当事者の合意なので 錯誤が主張しやすいのですが

17条決定というのは 裁判所が下した決定なんですよね イチオウ 形式上は

こういった分が悪いと思っていた裁判が

判決届いて 勝っていたら かなり嬉しいです

ということで

最後まで 丁寧に主張立証して

後は 判断を裁判官におまかせしたいと思います

(2015年06月25日の記事です)

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