対ニッセン・ジー・イー・クレジット判決(鹿児島簡裁・過払い金)

2015年06月19日の記事です

久方ぶりに 判決情報です

借主側である 当方主張が全て認められています

争点は

①取引の分断(空白期間 999日)

②第1取引過払い金の時効消滅

③利息制限法内貸付後の過払い金利息発生の有無

でした

判決理由は

①同一基本契約内の分断に過ぎず 被告はカードの相違を主張するが

単なる更新に過ぎない旨の 原告主張に 特段の反論をしない

また 別途基本契約の締結も 認められない

よって 特段の事情なく 原則通り 一連計算すべき

② 上記①より 時効主張の前提を欠いており 理由が無い

③利息制限法内貸付以前に 既に 過払い金が発生しており

既に悪意である以上 悪意から善意に転じることはない

と なっております

最近は 信販会社も 取引に空白期間があると

取引の分断を主張してきますが

原則は 同一基本契約内の空白期間は

分断ではなく 一連計算です

きちんと 主張立証を行えば 負けることはないはずです

(そうあって 欲しいと願っているところもありますが)

ということで

私は 計算方法に 争いがある

過払い金訴訟 大好きです

ご依頼 お待ちしております

(2015年06月19日の記事です)

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