2015年06月19日の記事です
久方ぶりに 判決情報です
借主側である 当方主張が全て認められています
争点は
①取引の分断(空白期間 999日)
②第1取引過払い金の時効消滅
③利息制限法内貸付後の過払い金利息発生の有無
でした
判決理由は
①同一基本契約内の分断に過ぎず 被告はカードの相違を主張するが
単なる更新に過ぎない旨の 原告主張に 特段の反論をしない
また 別途基本契約の締結も 認められない
よって 特段の事情なく 原則通り 一連計算すべき
② 上記①より 時効主張の前提を欠いており 理由が無い
③利息制限法内貸付以前に 既に 過払い金が発生しており
既に悪意である以上 悪意から善意に転じることはない
と なっております
最近は 信販会社も 取引に空白期間があると
取引の分断を主張してきますが
原則は 同一基本契約内の空白期間は
分断ではなく 一連計算です
きちんと 主張立証を行えば 負けることはないはずです
(そうあって 欲しいと願っているところもありますが)
ということで
私は 計算方法に 争いがある
過払い金訴訟 大好きです
ご依頼 お待ちしております
(2015年06月19日の記事です)