17条決定(特定調停)後過払い金裁判対SMBC(負けました)

2015年10月05日の記事です

以前ここで 何度か書いた 標記の件ですが

今日裁判所から 判決が届いたのですが

残念ながら 請求棄却となり 敗訴となってしまいました

裁判所の 理由としては

「仮に 調停事件に関し 当事者に何らかの錯誤があったとしても

当事者の意思表示を要素としない17条決定が当事者の錯誤により

無効となることは法的に見てあり得ないというべきである」

・・・・だそうです

今回は 不利な条件が多すぎたこともあります

また 17条決定後の過払い金があったとしても 必ずしも同じ結果になるとは思えませんが

17条決定「時」過払い金ではなく 17条決定「後」過払い金だから

なお厳しいのですが

本事案は 裁判の結果に関係なく 原告の方は個人破産申立予定なので

SMBCに対して過払い金返還請求権は有していないことが

判決がでたことによって 財産目録に計上する必要がなくなったと思われますので

(控訴するかどうか 今から検討しますが 仮にしなければの話です)

一歩前進と 無理やりプラスに持って行ってます

判決が出てない段階で 個人的な判断で計上しないのは 躊躇します

また 計上したとすれば 管財事件になる可能性が高くなり

本人さんに 管財費用(約21万円)負担の可能性がでてきてしまいます

・・・・・・・・

敗訴判決をもらうのは 気持ちがいいものではないですが

勝つこともあれば 負けることもあるのが 裁判だと思ってます

勝てる事件だけする(たとえば 争点なし 過払い金返還裁判)というのでは

力は つかないのではないでしょうか

(これ 全部負けた言い訳だと 思ってもらって 結構です

・・・・・ その通りなので (+_+) )

(2015年10月05日の記事です)

保険の解約返戻金請求権を差押えされているケース(自己破産申立)

2015年10月02日の記事です

現在 自己破産申立後 管財事件になるか否か

微妙な案件で 市税から 保険の解約返戻金を差し押さえられているかもしれないという事案があります

裁判所としては この解約返戻金が 差し押さえらているか否かによって

財産額が変わってきますので それを考慮して 事件の帰趨を決めようとしているようです

(他にも 本件については 考慮すべき事項はあるのですが 今日は割愛します)

で ちょっと この保険の解約返戻金の差し押さえについて 調べてみました

① 保険の解約返戻金請求権を差し押さえることができるか?

当然できます 疑義は生じません

② 差し押さえ後 差押債権者が 解約権を行使することができるか?

解約権を行使できる(平成11年に最高裁判決がでてます)

③ その差押の効力は 差押時点での解約返戻金についてのみ及ぶのか?

差押時点のもののみにしか 及ばない(民事執行法151条の継続的給付の性質のものではないから)

④ 今回は差し押さえ後 取り立てをしている形跡がないが 何故なのか?

国税庁通達で(本件は地方税ですが) 解約を行うかどうかは

さまざま事情を比較検討してすべき旨あり

今回は その中の 滞納額と返戻金額の多寡 本人が高齢であり再度保険介入するのが困難などの事情が

影響していると思われる

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以上 ざっと 備忘録として まとめてみました

何とか 管財を避けられるべく さまざまな資料の提出と合わせて

上申を繰り返しているところです

(2015年10月02日の記事です)

相変わらず平気で嘘をつくアイフル(過払い金返還裁判)

2015年09月29日の記事です

昨日 鹿児島地裁川内支部で

対アイフル過払い金返還裁判 2回目期日があったのですが

期日終了後 アイフルの従業員支配人が

ご本人さんに 減額和解の申し出をしてきたのですが

その減額和解をすべき理由が まぁ嘘ばっかりなんですよね

となりで 聞いていて 毎度のことなんで

口出しはしませんでしたが

たとえば 判決がでても 長期分割での支払いになるので 困りませんか?という話

そんなことになること ありえませんし そんな事案1件もありません

判決が出たら 任意に一括で支払ってきます

支払わなかったら 強制執行するだけです

判決が出て 長期分割に応じる人なんているとは 思えません

当事務所以外でも です

たとえば 業績がかなり厳しくて 払えないんですよという 話

つい先日 ADR対象債権を 無事完済したというニュースが

ヤフーニュースにのってましたけどね

だいぶ業績持ち直していると感じられますがね

・・・・・・

まぁ アイフルの人も仕事でしてるんでしょうが

ああやって 平気で嘘をつく仕事ってどうなんでしょうね?

あなたは 人として胸張って仕事してますか?って聞いてみたいです

電話で交渉をするとき たまに私は こうやって言うことがあります

闇金だけでなく 消費者金融の交渉担当にも

だって 生きるため食うためだったら 何してもいいってわけないですよね

法に触れなければ 何してもいいってことはないわけですし

・・・・・・

まぁ いろいろ書きましたが

アイフルの過払い金訴訟対応は これでも以前に比べれば

かなり軟化しました 最近は控訴審まで いくことがなくなりました

1審の判決前に 納得いく和解の提示をしてくるようになりましたので

現金化するまでの 期間はかなり短縮しているのが現状です

(2015年09月29日の記事です)

しつこく取引の分断を主張してくるYJカード(過払い金返還裁判)

2015年09月18日の記事です

今日は 朝から川内簡易裁判所で

対YJカード 過払い金返還裁判でした

YJカード:もともと国内信販 それから楽天KCに

それがKCカードと楽天カードに そのKCカードが現在YJカードになってます

以前KCカード時代は 悪名高きネオライン系列だったため

過払い金の返還裁判は 2審である控訴審までが必要だったのですが

(2審は 不出頭で取り下げ擬制がほとんどで終了していましたが)

系列が ヤフージャパンになって 控訴審までいくことは

なくなりました

しかし 楽天KC時代から 交渉担当の人はずっと同じ人だったりするんですよね

長いお付き合いになってます

で 本題なんですが

クレジットカードの取引のような 一つの基本契約に基づく取引であれば

一つの取引として 一連充当計算するのが原則です

この原則に反し 取引をしていない空白期間があるとき

別々に計算すべきという 主張を最近 よくクレジットカード会社からされます

この川内の案件は 空白期間は2年程度なので 問題ないと思われますが

同じくYJカードの案件で 空白期間約10年のものも現在鹿児島簡裁に

継続しておりまして 裁判官から和解をすすめられちゃってます

原則であれば 充当合意の存する基本契約に基づく取引であれば

空白期間が何年であろうとも そうたとえ10年を超えていようとも

一連計算すべきはず

しかし 現在の裁判所の感じだと ダメ 別計算ね

って言われても おかしくないんですよね

さて どうしましょうか

きちんと反論立証するしかないですよね

なんか最近 歩が悪い事案が多いような気がしてます

(2015年09月18日の記事です)

同日借り換えで分断主張をしてくるプロミス三洋信販

2015年09月16日の記事です

昨日 鹿児島地裁で 対SMBCプロミス三洋信販の

過払い金返還の裁判があったのですが

当初は 計算方法に争いはない事案だと思っていたのですが

10年以上前に 借り換えを行っており

借り換え後の契約類型(保証人付き証書貸付)と

従前の契約類型が異なるとして 分断時効を

弁護士を付けて 主張してきています

確かに 不動産担保への借り換えで

最高裁が 業者有利の判決を出していますが(これはCFJ)

今回の事案とは 事情がだいぶ異なります

このような主張には きちんと反駁して

ご本人さんの大切な過払い金の回収を

お手伝いさせていただきたいと思います

(個人的には こんな主張にひよって

減額和解なんて ゼッタイ イヤです)

(2015年09月16日の記事です)