2015年10月05日の記事です
以前ここで 何度か書いた 標記の件ですが
今日裁判所から 判決が届いたのですが
残念ながら 請求棄却となり 敗訴となってしまいました
裁判所の 理由としては
「仮に 調停事件に関し 当事者に何らかの錯誤があったとしても
当事者の意思表示を要素としない17条決定が当事者の錯誤により
無効となることは法的に見てあり得ないというべきである」
・・・・だそうです
今回は 不利な条件が多すぎたこともあります
また 17条決定後の過払い金があったとしても 必ずしも同じ結果になるとは思えませんが
17条決定「時」過払い金ではなく 17条決定「後」過払い金だから
なお厳しいのですが
本事案は 裁判の結果に関係なく 原告の方は個人破産申立予定なので
SMBCに対して過払い金返還請求権は有していないことが
判決がでたことによって 財産目録に計上する必要がなくなったと思われますので
(控訴するかどうか 今から検討しますが 仮にしなければの話です)
一歩前進と 無理やりプラスに持って行ってます
判決が出てない段階で 個人的な判断で計上しないのは 躊躇します
また 計上したとすれば 管財事件になる可能性が高くなり
本人さんに 管財費用(約21万円)負担の可能性がでてきてしまいます
・・・・・・・・
敗訴判決をもらうのは 気持ちがいいものではないですが
勝つこともあれば 負けることもあるのが 裁判だと思ってます
勝てる事件だけする(たとえば 争点なし 過払い金返還裁判)というのでは
力は つかないのではないでしょうか
(これ 全部負けた言い訳だと 思ってもらって 結構です
・・・・・ その通りなので (+_+) )
(2015年10月05日の記事です)