2015年10月02日の記事です
現在 自己破産申立後 管財事件になるか否か
微妙な案件で 市税から 保険の解約返戻金を差し押さえられているかもしれないという事案があります
裁判所としては この解約返戻金が 差し押さえらているか否かによって
財産額が変わってきますので それを考慮して 事件の帰趨を決めようとしているようです
(他にも 本件については 考慮すべき事項はあるのですが 今日は割愛します)
で ちょっと この保険の解約返戻金の差し押さえについて 調べてみました
① 保険の解約返戻金請求権を差し押さえることができるか?
当然できます 疑義は生じません
② 差し押さえ後 差押債権者が 解約権を行使することができるか?
解約権を行使できる(平成11年に最高裁判決がでてます)
③ その差押の効力は 差押時点での解約返戻金についてのみ及ぶのか?
差押時点のもののみにしか 及ばない(民事執行法151条の継続的給付の性質のものではないから)
④ 今回は差し押さえ後 取り立てをしている形跡がないが 何故なのか?
国税庁通達で(本件は地方税ですが) 解約を行うかどうかは
さまざま事情を比較検討してすべき旨あり
今回は その中の 滞納額と返戻金額の多寡 本人が高齢であり再度保険介入するのが困難などの事情が
影響していると思われる
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以上 ざっと 備忘録として まとめてみました
何とか 管財を避けられるべく さまざまな資料の提出と合わせて
上申を繰り返しているところです
(2015年10月02日の記事です)