対アイフル過払い金判決(加治木簡裁)

2016年08月17日の記事です

久方ぶりに 対アイフル案件 判決までいきました

期日2回で 結審になったことが大きいと思いますが

争点は3つ

①損害金利率で計算すべきかどうか

②充当合意消滅により 個別に消滅時効にかかるかどうか

③悪意の受益者で 年5%利息をつけるかどうか

でした

判決は 原告請求を全面認容となっています

ここ最近 対アイフル案件は 判決前に和解に至ることが多かったのですが

今回は 判決までということになりました

件数が減ってきたとはいえ きちんと回収しようと思ったら

裁判が必須の 過払い金事件

時効の問題もありますので

お悩みの方は お早めにご相談くださいませ

PS

昨日 ヤフーニュースで

栄光という消費者金融が 過払金が理由で破産とありました

この栄光という会社 鹿児島では利用していた方は あまり多くないと思われますが

ピーク時に 何件か 過払い金を回収したり 残債務の和解交渉をしたことがあります

ここ数年は 取り扱いはありませんでしたが

「栄光」と言われ おお懐かしいと思った次第でありました

記事によると 未請求過払金が3万件以上とのこと

こうなってしまっては 良くて数%の配当でしょう

やはり はやめはやめの対応が肝心だと思われます

(2016年08月17日の記事です)

再生委員をつけますよと言われています(個人再生)

2016年08月09日の記事です

鹿児島地方裁判所管轄内で その申立に 一定の要件を備えている司法書士が関与している場合

個人再生の申立をしても 再生委員がつけられることはありません

これはあくまで運用の話で 県が異なってくれば 当然全く違う運用となってきます

あくまで 鹿児島県の話です

実際 今まで数十件と 個人再生の申立を行ってきましたが 再生委員を付けられたことはありません

小規模個人 給与取得者等 いずれの申立においてもそれは変わりありません

ところが 現在 鹿児島地裁本庁に 申立を行っている 給与取得者等再生申立事案において

正式に決まったわけではないですが 再生委員を付けることもありますよと言われてます

確かに そう言われても おかしくないだろうな

私が 裁判所の立場であっても 同じ判断をするだろうなって思うような事案なので

そこまで びっくりしていませんが・・・

依頼者の方には 追加で 再生委員の費用(15万円相当)捻出が必要になる可能性がでてきてしまいました

しかし ここまで 複雑な事案も なかなかないので

全ての 個人再生申立において  危惧すべきことではないと思いますが

再生委員を付さないのは あくまで運用であって

原則は 再生委員というのは付されるものなのです

個人破産は 同時廃止事件が原則ではなく 管財事件が原則なのと同じことです

(実際は 同時廃止処理される事件の方が多いのですが)

(2016年08月09日の記事です)

旧武富士からの追加配当(最終弁済)のお知らせ(過払い金)

2016年08月03日の記事です

以前 武富士に過払い金請求権を有していたまま 倒産されてしまった方々へ

水色の「小畑英一」からのはがきが届いていると思いますが

同ハガキは 旧武富士(現 TFK)からの 会社更生に伴う最終弁済のお知らせであって

害は特になく 追加配当は0.9368%で これが最後で 金額はいくらですというものです

当初の配当が3.3%でしたので 総配当率は4.2368%だったということになります

同追加配当は 9月頃移行との記載があり その人数は91万人超とのこと

一時期 経営が危うくなっていた アイフルは立ち直りに成功したようであり

最近は 裁判になっても 控訴をしてこなくなりました

(アイフル・KC・SFコーポなどが全件控訴してきていた頃が懐かしい)

完全に 時代が移り変わろうとしている 過払い金・借金関係の世界ですが

それでも やはり同問題で困っている人がいなくなることはないでしょう

そんな方の 力になれるよう アップデートを怠らず 研鑽あるのみです

(2016年08月03日の記事です)

少額訴訟債権執行で取立にいってきました(債権回収)

2016年08月01日の記事です

貸金等の回収は 裁判をして判決を得ても

その後に任意の支払いが無い場合 ここからが本番といったことになります

強制執行による回収に入っていくことになります

司法書士の代理権は 簡易裁判所の事件かつ紛争の価額140万以下の事件に

限られますので

通常の強制執行事件の管轄である 地方裁判所事件においては

書類作成という形で携わることになり 実際に当方が差押債権の取り立てに行くということは

ありません

ご本人さんに必要書類を お伝えして ご本人さんにお願いしております

しかし 今回の事件は 少額訴訟という制度を使って判決を取得し

強制執行事件の特例である 簡易裁判所でできる 少額訴訟債権執行制度による

差押を行いました

この手法であれば 司法書士にも代理権が認められます

ということで 差押をおこなったゆうちょ銀行の預金債権の取り立てに行ってきました

今まで さんざん差押事件は行ってきましたが

自身で 取り立てに行ったのは初めてで

本日 取り立てを行った分が為替で届きました

なかなか新鮮な体験でした

債権回収でお困りの方は

一度 ご相談ください

(2016年08月01日の記事です)

結局 裁判になってしまことが多い 過払い金事件

2016年07月16日の記事です

件数が少なくなったとはいえ いまだご依頼を頂けることがちょこちょこある過払い金事件ですが

解決に至るには やはり裁判手続きを選択することが多くなってしまいます

何故かというと 裁判前の任意交渉では 希望に沿う金額の回収が難しいことが多いからです

和解しているから 過払い金はゼロで 返還できないとか

カード会社なのに ちょっと未利用期間があるから 分断計算ベースでしか和解できないとか

あーだこーだ言って 減額を申し出てくるのが常です

これでは話になりません

ということで 自動的に 裁判移行になってしまうわけです

当事務所の過払い金案件の 報酬は

裁判をしなくても しても 同じの 回収金額の20%です

なので 裁判をすることによる

回収額の増額メリットと回収に至る期間が伸びてしまうというデメリット

を考慮していただいて お客さんに決めて頂いています

過払い金の 消滅時効は 完済した時から10年です

お急ぎください

PS

簡易裁判所に行って 事件表をみると

貸金業者による貸金請求事件の多さと 過払い金回収事件の少なさをみると

時代のうつりかわりを実感します

完全に 数年前の逆転現象となってます

TVCMを見ていても

消費者金融のCMの方が 好感度が高く

過払い金できますよ事務所のCMの方が 好感度が悪そうに見えてしまいます

(これは 個人的な感想です)

(2016年07月16日の記事です)