2016年08月09日の記事です
鹿児島地方裁判所管轄内で その申立に 一定の要件を備えている司法書士が関与している場合
個人再生の申立をしても 再生委員がつけられることはありません
これはあくまで運用の話で 県が異なってくれば 当然全く違う運用となってきます
あくまで 鹿児島県の話です
実際 今まで数十件と 個人再生の申立を行ってきましたが 再生委員を付けられたことはありません
小規模個人 給与取得者等 いずれの申立においてもそれは変わりありません
ところが 現在 鹿児島地裁本庁に 申立を行っている 給与取得者等再生申立事案において
正式に決まったわけではないですが 再生委員を付けることもありますよと言われてます
確かに そう言われても おかしくないだろうな
私が 裁判所の立場であっても 同じ判断をするだろうなって思うような事案なので
そこまで びっくりしていませんが・・・
依頼者の方には 追加で 再生委員の費用(15万円相当)捻出が必要になる可能性がでてきてしまいました
しかし ここまで 複雑な事案も なかなかないので
全ての 個人再生申立において 危惧すべきことではないと思いますが
再生委員を付さないのは あくまで運用であって
原則は 再生委員というのは付されるものなのです
個人破産は 同時廃止事件が原則ではなく 管財事件が原則なのと同じことです
(実際は 同時廃止処理される事件の方が多いのですが)
(2016年08月09日の記事です)