対アイフル過払い金判決(加治木簡裁)

2016年08月17日の記事です

久方ぶりに 対アイフル案件 判決までいきました

期日2回で 結審になったことが大きいと思いますが

争点は3つ

①損害金利率で計算すべきかどうか

②充当合意消滅により 個別に消滅時効にかかるかどうか

③悪意の受益者で 年5%利息をつけるかどうか

でした

判決は 原告請求を全面認容となっています

ここ最近 対アイフル案件は 判決前に和解に至ることが多かったのですが

今回は 判決までということになりました

件数が減ってきたとはいえ きちんと回収しようと思ったら

裁判が必須の 過払い金事件

時効の問題もありますので

お悩みの方は お早めにご相談くださいませ

PS

昨日 ヤフーニュースで

栄光という消費者金融が 過払金が理由で破産とありました

この栄光という会社 鹿児島では利用していた方は あまり多くないと思われますが

ピーク時に 何件か 過払い金を回収したり 残債務の和解交渉をしたことがあります

ここ数年は 取り扱いはありませんでしたが

「栄光」と言われ おお懐かしいと思った次第でありました

記事によると 未請求過払金が3万件以上とのこと

こうなってしまっては 良くて数%の配当でしょう

やはり はやめはやめの対応が肝心だと思われます

(2016年08月17日の記事です)

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