過払い金の分断時効に気を付けてください!

2016年10月13日の記事です

前回に続いて 時効の話です

が 今回は過払い金の時効についてです

いろんなところで 言われているように 過払い金の時効は10年です

この10年というのは 取引終了時から10年ということです

なので 完済等によって 取引が終了してから10年たっていなければ

消滅時効には かかっていないということ です

が この時効成立の有無は 取引ごとに判断されてしまいます

取引ごと = 基本契約ごと  とまずは考えて頂いて結構です

その上で 例外的な要素を検討することになります

「特段の事情」というやつです

その最たる例が 空白期間の長短です

例えば 信販会社(オリコ・KC・セディナ・ライフカード・NC等)との取引であれば

同時に複数のカードを持たない限り

基本契約は当初の1個だけの場合が ほとんどです

ということは どんだけ 取引していない期間が途中にあろうと

時効期間の算定は 最終取引終了時からすべきです

ところが 裁判になって これ当然に勝てるかと言われれば

残念ながら NOです

例えば 1000日の空白期間がある場合

争うべきなのは当然なのですが 余裕で勝てるとは言えません

裁判官によりますが 場合によっては負けてしまうこともあり得ます

これ別取引で 分断認定されて 時効にかかってしまえば

過払い金がぐっと少なくなってしまいます

ということで

まだ取引終了から10年経っていないというこで 単純に考えず

実際の取引状況も 考えた上で

過払い金発生可能性のある方は お早目のご相談をオススメします

・・・・・・

ここ最近は 取引履歴が 届くと

時効じゃないかどうか確認するのが ドキドキです

(2016年10月13日の記事です)

時効かと思ったら他の人が支払いを行っていた場合

2016年10月11日の記事です

相変わらず 相談件数が多い 消滅時効案件の話です

裁判を起こされていたり

住宅ローンの審査が落ちたり

変な債権譲渡先から 怪しい督促状が来たり

といったことで 相談に来所され

聞き取りで 消滅時効成立の可能性が高ければ

時効援用による解決が見込まれますと 助言しています

が しかし

中には 聞き取りとは違う 返済経緯が出てくることも ままあります

ホントに本人のカン違いで 本人が支払っていたりして

消滅時効成立の要件を満たさないのであれば

時効援用は諦めざる負えません

他の 破産・任意整理等の解決手段を 考えなければなりません

では

本人の知らないところで 本人以外の保証人や親族である第三者が返済を行っていた場合は

どうでしょう

この場合は 時効が援用できる可能性が 十分あります

本人以外の弁済による債務承認は 本人の時効成立に影響を与えませんので

まずは 時効成立を前提として 消滅時効を援用することになるでしょう

その上で その本人以外の弁済が どのような性質なものかが争点になってくるでしょう

例えば 本人の代理人としての弁済 本人の使者としての弁済 ということになれば

それは 本人が弁済したのと同一ですから

消滅時効成立せず なんてこともありうるでしょう

任意の交渉では 解決せず

裁判所の判断を仰ぎましょうか ということになるかもしれませんね

時効は 間違った対応をすると 取り返しのつかないことになることが多いです

ご自身で対応する前に 一度専門家に ご相談ください

費用対効果を考えても 是非 相談すべきです

裁判所で 被告席に座っている時効と言えばいいだけの 一般の方をみると 歯がゆくなります

へん

(2016年10月11日の記事です)

対クレディセゾン過払い金判決(鹿児島簡裁)

2016年10月07の記事です

一連認容判決でました

争点は① 取引の分断 分断期間約2年 同一基本契約

② 悪意の受益者か否かのみです

これで 争ってくる クレディセゾンに ?マークです

当然 支払日までの利息及び訴訟費用も確定処分して

きーっちり 全額回収させていただきます

最近は 過払い金案件の 他の下級審判決は なかなか目にすることがなくなったので

ひょっとしたら こんな分断でも

分断認定している 判決があるから

争ってきているのかも・・・・・・

裁判前であれば クレジットカード会社は 取引の空白期間があれば

まぁ 間違いなく 分断計算を主張してきますが

それをベースに 交渉してしまえば

回収額が 著しく 少なくなってしまいます

過払い金は 計算方法に争いがある時は

きちんと回収できるスキルがある専門家に 依頼するか否かによって

手元に戻ってくる 金額に大きな違いがでてきます

ご自分で回収されるか

どの専門家に依頼するかは

慎重に判断されることを オススメします

(2016年10月07の記事です)

対アコム過払金OR貸金訴訟(東京簡裁)

2016年10月03日の記事です

以前から 受任しており

一連計算したら過払金発生の結果貸金残なし

分断計算すれば 過払金は時効にかかり  約定残がそのまま残る

(分断後は利息制限法内の取引のため)

という案件なんですが

問題はその分断期間が約10年に渡るということ

唯一の希望は 第1取引の解約が第2取引の開始時だということだけ

(基本契約別ということです)

そこで 任意の交渉をしてきて

アコムはこんなの当然分断 約定残からの大幅減額なんてありえない

当方は 分断濃厚なのは理解できる しかし 一連可能性もあるのだから

残和解するにしても 減額しなければ 和解なんてできない

どうしても 分断計算から 譲歩しないなら 貸金で提訴しなさいと言っていたら

提訴してきました

アコムの社内弁護士を 代理人として

(以前 似たような事案で それは 分断計算しても 過払いだったので

一連で提訴したら 裁判官に こんなの無理でしょって 速攻負けてしまいました)

理屈上は 取引終了時は 解約時とも解することはできるわけで

そのときまで 従前の契約に基づき 借り入れができ 充当合意が消滅しているとは言えないのですから・・・

ということで

結果に結びつくよう 精進させていただきます

PS

こういった事案については きちんと クライアントに

メリットデメリットを説明しなければいけないことは 言わずもがなです

(2016年10月03日の記事です)

対クレディセゾン過払い金事件にて(鹿児島簡裁)

2016年08月26日の記事です

今週 火曜日 鹿児島簡裁で

対クレディセゾン 過払い金返還請求事件 1回目期日だったのですが

(争点は 取引の分断 分断期間約1年半のみ

めずらしく 分断主張するなら 書面出しなさいと言ったら 出してきた)

ついに 何と 席の数が 減っていました

ここ最近 簡裁 暇そうだなー と思っていたら

簡単に言うと 9ブロックあった シートが 7ブロックになっていたのです

たまたま 他に使っていたのかもしれませんが

確かに 定型化しているとも言え 回収見込みも立ちやすい 過払い金事件とは違い

個人間の 貸金返還事件 損害賠償事件等は

定型化は難しいし 何より 判決後の 回収が困難な場合が多く

様々なコストに見合わないかもしれませんが

積極的に 受任していかないといけないなぁと 思った次第でした

事件数が少ない 例えば 少額訴訟債権執行とかすると(基本 執行は地裁事件です)

書記官に あまり良い顔されませんが

そういう姿勢が 大事なのではと 私は 思っております

(2016年08月26日の記事です)