税金の滞納

2017年01月30日の記事です

多重債務により 破産をしたとしても 滞納している税金は免除されません

滞納額が多額になると 破産をしても 生活は苦しいまま ということになりかねません

税金滞納により 不動産に差押の登記がなされてしまったら

住宅を残して 個人再生申立をしたくても

住宅資金特別条項を使った再生計画は認可されません

強制執行により 住宅を失う恐れがあり 住宅資金特別条項を認めた意味がなくなるからです

住宅を残したいのであれば 差押の登記を解除してもらわないといけません

税金の滞納があったら 市役所など自治体や徴収機関に分納の相談をして

早めに解消されたほうがいいでしょう

(2017年01月30日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

安易に貸金業者の提案を受け入れないほうがいい

2017年01月25日の記事です

任意整理で残債務の 返済交渉をするにしろ

過払い金の回収を 裁判外でするにせよ 裁判上でするにせよ

貸金業者の主張を 安易に受け入れるのは 個人的には 感心しません

上記のような場合 引き直し計算の結果 過払い金発生なのか 残債ありなのか

そして その金額はいくらなのか その差はあるにせよ

依頼者の方に有利な計算方法による結果と

貸金業者にとって有利な計算方法による結果は 異なってきます

そこで 裁判で判決による解決を選択する場合以外は

(この場合は 裁判所が白黒つけてくれます)

和解による解決ということになるのですが 双方の主張が異なる場合

どの辺りで 合意にもっていくかが 専門家として問われるところだと思います

例えば

微妙な争点があり 判決までいけばどう転ぶかわからない

そんなとき いけいけの強気で 和解などしないと突っぱねていて

判決出たら 負けてましたなんて こともありえます

依頼者の方が その結果を欲していたなら それでもいいでしょう

そうでなければ きちんと リスクを含めた メリットデメリット説明の上で

和解による解決もあるんだということを 提案したいところです

・・・・・・

以前 ここに書いた 対アコムの事件なんですが

総取引期間は 30年以上 しかし 取引空白期間といわれる中断期間が

15年程 一連計算であれば相当な過払い金発生

個別分断計算であれば 第2取引は ほぼ利息制限法内取引で 約定とほぼ変わらず

唯一の希望は 第1取引の解約が 第2取引開始時だということのみ

訴訟前の 交渉は平行線 そこで 譲らないのであれば提訴してくださいとなり

分断計算に基づき アコム(社内弁護士さんが代理人です)から貸金の訴訟を起こされていたのですが

何とか 和解で解決できそうです(次回 期日4回目とかです)

これは あくまで結果論ですが 裁判前交渉段階と比べれば

依頼者の方にも メリットが生じるような 条件を取り付けることができました

確かに 業者提案をすんなり受け入れれば それは楽ですが

楽ではないことをするからこそ 仕事の対価として胸張って 報酬を受け取れるのではないでしょうか

(2017年01月25日の記事です)

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信用情報機関への登録

2017年01月19日の記事です

“以前借金を整理したことがあるのですが いつから借入れができますか”

という問合せを時々受けます

ローンやクレジットカードを利用すると

個人信用情報機関(CIC JICC 全国銀行個人信用情報センター)に記録が残ります

債務整理の場合 最長5年間

破産や再生の場合

CICとJICCでは最長5年間 全銀協では最長10年間

記録が保存されます

したがって 事故情報の記録が残っている間は 新たな借入れは難しいでしょう

個人信用情報については パソコンやスマートフォンから 自分で開示請求することができます

ご参考までに

(2017年01月19日の記事です)

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分割払いの和解

2017年01月16日の記事です

最近交わした和解の一例です

依頼者は 当事務所に依頼をされる前から 1年以上支払が滞っており

過払金を期待してのご依頼でした

しかし 残念ながら 借入れ当初から利率は18% 借入残高は1円も減りません

債権者からは 開口一番

「今年からは和解日までの経過利息をいただきます」 と言われたのですが

幸い 昨年末に和解案を送っておりましたので

その旨を説明して 交渉した結果

残元金のみ 4年分割 で和解ができました

遅延損害金と将来利息の免除は大きいです

債権者にもよりますが 残元金のみでの和解は 難しくなってきています

新たな借入れはできなくなりますが 借金をゼロにしたい方は ご相談ください

(2017年01月16日の記事です)

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全て利息制限法内取引の任意整理を依頼するメリット

2017年01月11日の記事です

平成20年前後から 貸金業法の改正の影響により

消費者金融及びクレジット会社等は

貸付利率を引き下げました

グレーゾーン金利による貸付を 行うことはなくなったのです

このころから 借り入れをはじめた方には

超過利息支払い分がないので 任意整理を依頼されても

借入金の総額が 減ることはありません

それでも 依頼していただくことによって 大きなメリットが得られます

それは 約定利率である18%前後の利息支払い免除

及び 月々の返済額減額 です

いずれも 相手方との交渉になりますが

大多数の貸金業者は この利息の支払い免除には応じてくれます

(将来利息カットといいますが)

さらに これも交渉次第ですが

月々の返済額も支払い可能な範囲へ 減額できることが多いです

(限度がありますが)

ということで

ちゃんと返済しているが なかなか借金が減らないという方

月々の返済額が多くて しんどいという方

一度 ご相談してください

その問題 何とかなるかもしれませんよ

PS

上記メリットは 銀行など金融機関からの借入に対する

任意整理にも当てはまります

銀行系の借入には 保証会社というのがついていて

この保証会社は 上記 消費者金融若しくはクレジットカード会社であることが

ほとんどで 処理内容は 上記任意整理と ほぼ同一だからです

相違点としては 銀行などから 消費者金融などへ

債権が移転することになる過程で

(保証債務履行による 求償債権化ですが)

返済を 引き落としで行っており その口座が 給与振込先で

さらに 給与振込先を変更できない場合などは

気をつけなければいけないということです

安易に 金融機関に 介入通知をだしてしまうと

給与を引き出せないとか 借金と給与含めた貯蓄残高と相殺されてしまう

なんてことに なりかねません

気を付けましょう

(2017年01月11日の記事です)

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