税金の滞納

2017年01月30日の記事です

多重債務により 破産をしたとしても 滞納している税金は免除されません

滞納額が多額になると 破産をしても 生活は苦しいまま ということになりかねません

税金滞納により 不動産に差押の登記がなされてしまったら

住宅を残して 個人再生申立をしたくても

住宅資金特別条項を使った再生計画は認可されません

強制執行により 住宅を失う恐れがあり 住宅資金特別条項を認めた意味がなくなるからです

住宅を残したいのであれば 差押の登記を解除してもらわないといけません

税金の滞納があったら 市役所など自治体や徴収機関に分納の相談をして

早めに解消されたほうがいいでしょう

(2017年01月30日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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