2017年01月30日の記事です
多重債務により 破産をしたとしても 滞納している税金は免除されません
滞納額が多額になると 破産をしても 生活は苦しいまま ということになりかねません
税金滞納により 不動産に差押の登記がなされてしまったら
住宅を残して 個人再生申立をしたくても
住宅資金特別条項を使った再生計画は認可されません
強制執行により 住宅を失う恐れがあり 住宅資金特別条項を認めた意味がなくなるからです
住宅を残したいのであれば 差押の登記を解除してもらわないといけません
税金の滞納があったら 市役所など自治体や徴収機関に分納の相談をして
早めに解消されたほうがいいでしょう
(2017年01月30日の記事です)
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