2017年01月25日の記事です
任意整理で残債務の 返済交渉をするにしろ
過払い金の回収を 裁判外でするにせよ 裁判上でするにせよ
貸金業者の主張を 安易に受け入れるのは 個人的には 感心しません
上記のような場合 引き直し計算の結果 過払い金発生なのか 残債ありなのか
そして その金額はいくらなのか その差はあるにせよ
依頼者の方に有利な計算方法による結果と
貸金業者にとって有利な計算方法による結果は 異なってきます
そこで 裁判で判決による解決を選択する場合以外は
(この場合は 裁判所が白黒つけてくれます)
和解による解決ということになるのですが 双方の主張が異なる場合
どの辺りで 合意にもっていくかが 専門家として問われるところだと思います
例えば
微妙な争点があり 判決までいけばどう転ぶかわからない
そんなとき いけいけの強気で 和解などしないと突っぱねていて
判決出たら 負けてましたなんて こともありえます
依頼者の方が その結果を欲していたなら それでもいいでしょう
そうでなければ きちんと リスクを含めた メリットデメリット説明の上で
和解による解決もあるんだということを 提案したいところです
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以前 ここに書いた 対アコムの事件なんですが
総取引期間は 30年以上 しかし 取引空白期間といわれる中断期間が
15年程 一連計算であれば相当な過払い金発生
個別分断計算であれば 第2取引は ほぼ利息制限法内取引で 約定とほぼ変わらず
唯一の希望は 第1取引の解約が 第2取引開始時だということのみ
訴訟前の 交渉は平行線 そこで 譲らないのであれば提訴してくださいとなり
分断計算に基づき アコム(社内弁護士さんが代理人です)から貸金の訴訟を起こされていたのですが
何とか 和解で解決できそうです(次回 期日4回目とかです)
これは あくまで結果論ですが 裁判前交渉段階と比べれば
依頼者の方にも メリットが生じるような 条件を取り付けることができました
確かに 業者提案をすんなり受け入れれば それは楽ですが
楽ではないことをするからこそ 仕事の対価として胸張って 報酬を受け取れるのではないでしょうか
(2017年01月25日の記事です)
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