全て利息制限法内取引の任意整理を依頼するメリット

2017年01月11日の記事です

平成20年前後から 貸金業法の改正の影響により

消費者金融及びクレジット会社等は

貸付利率を引き下げました

グレーゾーン金利による貸付を 行うことはなくなったのです

このころから 借り入れをはじめた方には

超過利息支払い分がないので 任意整理を依頼されても

借入金の総額が 減ることはありません

それでも 依頼していただくことによって 大きなメリットが得られます

それは 約定利率である18%前後の利息支払い免除

及び 月々の返済額減額 です

いずれも 相手方との交渉になりますが

大多数の貸金業者は この利息の支払い免除には応じてくれます

(将来利息カットといいますが)

さらに これも交渉次第ですが

月々の返済額も支払い可能な範囲へ 減額できることが多いです

(限度がありますが)

ということで

ちゃんと返済しているが なかなか借金が減らないという方

月々の返済額が多くて しんどいという方

一度 ご相談してください

その問題 何とかなるかもしれませんよ

PS

上記メリットは 銀行など金融機関からの借入に対する

任意整理にも当てはまります

銀行系の借入には 保証会社というのがついていて

この保証会社は 上記 消費者金融若しくはクレジットカード会社であることが

ほとんどで 処理内容は 上記任意整理と ほぼ同一だからです

相違点としては 銀行などから 消費者金融などへ

債権が移転することになる過程で

(保証債務履行による 求償債権化ですが)

返済を 引き落としで行っており その口座が 給与振込先で

さらに 給与振込先を変更できない場合などは

気をつけなければいけないということです

安易に 金融機関に 介入通知をだしてしまうと

給与を引き出せないとか 借金と給与含めた貯蓄残高と相殺されてしまう

なんてことに なりかねません

気を付けましょう

(2017年01月11日の記事です)

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