過払金の自己の相続分だけの返還を求めての裁判

2018年01月17日の記事です

過払金の返還を求める権利というのは

貸金業者に対する不当利得返還請求権という債権です

貸金業者と取引をしていた当事者である親御さんなどがお亡くなりになると

お子さんなどの相続人が この過払金返還請求権を相続することになります

そして この返還請求権は 可分債権(分けることができるということ)なので

その相続割合は 原則 法定相続分の割合となります

ということで 相続人の方から この亡くなった方の

過払い金の返還請求手続きのご依頼を受けることは多いのですが

ほとんどのケースでは 相続人の方全員で遺産分割をしていただき

この過払金返還請求権は 一人の方が取得する形にすることが多いです

その方が 訴訟の原告も一人 和解当事者も一人となり 手続きが煩雑化しないからなんですが

なかには 相続人間の関係が悪く

ほかの相続人と話したくないとか 合意できるとは思わない等の理由により

遺産分割とか 相続分の譲渡とか できないケースがあります

そんなときは 自己の相続分だけの支払を求めることになるんですが

今般 訴訟前の交渉では 相続人全員の手続き参加がなければ 返還できないとの回答を

貸金業者さんにされましたので

相続分だけの支払を求めて 裁判することになったわけです

提訴する前は 訴訟になったら 手続に参加してない相続人に対して

訴訟告知はさせていただきますとのことでしたが

(あなたに関係ある裁判がされてますよと 知らせる裁判上の手続き)

されることなく(別にされても構わなかったのですが)

無事 クライアントの方の納得いく内容で 訴訟上の和解となりました

・・・・・・

過払金返還請求権の時効は10年です

相続の場合は 亡くなった方が最後に払った日から10年です

迷わず 専門家に相談することをおススメします

(2018年01月17日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

名義冒用され借金をされてしまったらどうすべきか?

2017年12月22日の記事です

先日 兄弟に勝手に名義を冒用され 消費者金融数社から

督促の請求が ずっと来るんだけど どうしたら 良いかとの相談を受けました。

名義を冒用され 借入れをされてしまったのは 10年ほど前とのことでしたので

時効中断原因(判決を取られるなどのこと)もなさそうなので

消滅時効を援用するという手段もありますよというご提案をさしあげて

調査した結果 1社を除き 消滅時効を使うことによって借金を消滅させることができました

1社 10年以内に 時効中断原因にあたる 仮執行宣言付き支払督促をとられていたんです

ここで 何度も 書いてますが

時効中断原因である 判決などは 受け取ったことがなくても取られていることがあります

(公示送達・附郵便送達等 届いたと擬制する送達方法が定められています)

ただし 今般 救いだったのが 時効中断原因たる債務名義が「仮執行宣言付き支払督促」だった点です

この支払督促 裁判所の手続きで 執行力のある債務名義ではあるんですが

裁判官の関与しない 裁判所書記官の行う手続きなので「既判力」というやつがないんです

(既判力:一度 裁判して確定してしまえば その内容を改めて争うことはできないということ)

つまり 自分が借りたものではないので 自分に対する負債は存しないと主張して

債務不存在確認訴訟という形で 争うことができるんです

ということで

債権者に対しては 同訴訟で争う予定ですとお伝えしたら

今回は 各種事情を考慮して 特別に 解決金(ごくわずかです)で和解に応じるとのことでしたので

訴訟コストを考えると 格安でしたので クライアントの意向もあり

無事 和解により 解決となりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

支払督促は 債務名義ではありますが

既判力はないので 同内容につき改めて争うことはできますので

安易に諦めることは おススメしません。

長期間放置している 借金があるという方 早めの相談をおススメします。

放置していても ブラックリストから消えることは ありませんよ。

(2017年12月22日の記事です)

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対レイク過払い金裁判(鹿児島簡裁)

2017年12月08日の記事です

新生フィナンシャル株式会社 旧レイクです。

完済分の過払い金返還のご依頼をいただき 調査完了後

返還請求通知書をおおくりしたところ レイクの回答はゼロ回答でした

理由は 10年以上前に利息制限法以下の不動産担保ローン(リボ取引)に切り替えを行っており

その切り替えの前と後で別契約・個別取引であり

切り替え前の過払い金は 消滅時効にかかっており

それ以後は 過払い金は発生していない とのこと

・・・・

当然ですが 相手方主張をそのまま受け入れることはできません

裁判となったわけです

この同日不動産担保ローン切り替えの争点は よくあるわけですが

基本的契約は別契約となるので 個別契約が前提となりますが

その他の特段の事情ありとして 一連計算だという主張をしていくことになります

そこで 本事件においては

不動産担保ローンが借り入れと返済を繰り返すリボ取引だったところが クライアントに有利に働きます

不動産担保ローンの場合 今回のような取引と 証書貸し付けという1回だけの貸付取引のケースがあり

切り替え前と後の取引形態の同一性という点から リボ取引である方が 有利になるわけです

逆に 証書貸付だと 取引形態が異なってきますので 借り換えだったとしても かなり不利になります

・・・・

結果 2回目期日前に クライアントの意向もあり 和解による解決となりました

判決となれば ゼロになる可能性もあるわけですので

ただし 裁判をしなければ 1円も回収することはできなかったわけです

争点がある場合 裁判に踏み切っても 判決となり 1円も回収できないということもありうるわけですが

完済分の場合 当事務所では クライアントの負担は ございませんので

(完済分であれば 回収できた場合のみ 成功報酬をいただきます)

過払い金回収で難儀している方は 一度ご相談くださいませ

(2017年12月08日の記事です)

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対セゾン過払い金裁判(福岡簡裁)

2017年11月24日の記事です

今週 過払い金返還の裁判で 福岡簡裁に行ってきました

今まで 福岡簡裁には 何度かこうやって仕事でいってます

過払い金の裁判をするにあたって どこの裁判所でするかという 管轄の問題がでてきます

訴額によって 地裁なのか簡裁なのかという 事物管轄の問題もありますが

鹿児島でするのか 福岡でするのかというのは 土地管轄の問題になります

それで どこの土地に管轄があるかというと

①まずは 原則である 被告の本店を管轄する 東京簡裁

②次いで 原告である クライアントの住まいの本拠地を管轄する裁判所

ということになり

当事務所のクライアントは そのほとんどが鹿児島県内在住の方なので

鹿児島県内にある裁判所が管轄となることが ほとんどとなるわけです

そんな中

親族の方のご紹介とか 出張でしょっちゅう鹿児島にくるとかの理由で

遠方のにお住まいの方から ご依頼をいただくことがあります

そんな時 今般のような 遠方で裁判ということになるわけです

今まで 新潟・愛知・大阪・福岡等に裁判しにいったことがあります

本来は 地元の方にご依頼して頂いた方が良いのですが

この事務所に依頼した方が良いですよと 無責任なことも言えなかったりして

お受けさせていただくこともあります

しかし 最近は どこのクレジットカード会社も

一回払い取引は 個別に時効にかかるとの主張をしてきますので

個別か一連かで裁判することに なることが多いですね

鹿児島カードの マンスリークリアは個別に時効という裁判例が

とても悪い方向に働いてしまっています

PS

その鹿児島カード案件も 何件かあるので

とても悩ましいところです

(2017年11月24日の記事です)

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少額管財費用約20万円をどうやって捻出するか(鹿児島地裁)

2017年11月17日の記事です

自己破産の申立てをすると 以後の破産手続きについて

裁判所から 管財事件にするか 同時廃止事件にするか 連絡が来ます

(官報公告費用の保管金提出書が2万円でくると 管財事件にする方針ということなんですが)

破産手続きの原則的形態は 管財事件なので 管財事件になるのはしょうがないのですが

(実際 管財になるか 同時廃止になるかは 申立ててみないとわかりません)

管財費用20万円の予納が 大変です

(これは 管財人として就任する 弁護士の報酬となるようですが)

自己破産の申立てをする人で 20万円ポンっと出せる人はいません

そこで この管財費用の捻出については 裁判所と協議することになりますが

最近は 分割による積立も認めてくれますが そこまで長期ではみてくれません

(最長でも4カ月程度です)

生活保護受給中の方であれば この管財費用についても法テラスが使えますが

それ以外の方は 管財費用については 法テラスが使えません

まぁ だいたい 管財事件になるかどうかは 申立て前に 予測がつきますが

(自営業者・会社代表者・2度目の破産・債務額が高額等々 基準はあります)

予測が外れることも多々あります

で 実際 皆さんどうやって用立てているのかというと

親族の方から援助してもらっている人が 大多数のような気がします

おかしなことに 裁判所はお金ないですよ 積立なんてできないですよって言っても

聞いてくれません

また 管財費用の捻出手段についても 問責しません

お金なくて借金払えないから 破産申立てしている人に

キャッシュで20万円用意できないなら 破産ダメってことなんです

ちなみに今まで 当事務所の案件で 破産申立て後 管財事件にするよと言われ

管財費用を用意できずに 破産申立て取り下げに至ったことは一度もありません

皆さん 何とか用意して 無事 免責に至っております

そんな自己破産手続きについて もっと知りたいという方は

実績豊富な 専門家に相談することを おススメします

PS

鹿児島地裁の話ですが しょっちゅう破産の雛形の変更があるので

(先月も変更がありました)

それまでの作りかけのデータを 新しい雛形にうつさないといけなくなるので

労力が倍増です

(雛形の変更ですから コピーペーストはできないのです)

(2017年11月17日の記事です)

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