少額管財費用約20万円をどうやって捻出するか(鹿児島地裁)

2017年11月17日の記事です

自己破産の申立てをすると 以後の破産手続きについて

裁判所から 管財事件にするか 同時廃止事件にするか 連絡が来ます

(官報公告費用の保管金提出書が2万円でくると 管財事件にする方針ということなんですが)

破産手続きの原則的形態は 管財事件なので 管財事件になるのはしょうがないのですが

(実際 管財になるか 同時廃止になるかは 申立ててみないとわかりません)

管財費用20万円の予納が 大変です

(これは 管財人として就任する 弁護士の報酬となるようですが)

自己破産の申立てをする人で 20万円ポンっと出せる人はいません

そこで この管財費用の捻出については 裁判所と協議することになりますが

最近は 分割による積立も認めてくれますが そこまで長期ではみてくれません

(最長でも4カ月程度です)

生活保護受給中の方であれば この管財費用についても法テラスが使えますが

それ以外の方は 管財費用については 法テラスが使えません

まぁ だいたい 管財事件になるかどうかは 申立て前に 予測がつきますが

(自営業者・会社代表者・2度目の破産・債務額が高額等々 基準はあります)

予測が外れることも多々あります

で 実際 皆さんどうやって用立てているのかというと

親族の方から援助してもらっている人が 大多数のような気がします

おかしなことに 裁判所はお金ないですよ 積立なんてできないですよって言っても

聞いてくれません

また 管財費用の捻出手段についても 問責しません

お金なくて借金払えないから 破産申立てしている人に

キャッシュで20万円用意できないなら 破産ダメってことなんです

ちなみに今まで 当事務所の案件で 破産申立て後 管財事件にするよと言われ

管財費用を用意できずに 破産申立て取り下げに至ったことは一度もありません

皆さん 何とか用意して 無事 免責に至っております

そんな自己破産手続きについて もっと知りたいという方は

実績豊富な 専門家に相談することを おススメします

PS

鹿児島地裁の話ですが しょっちゅう破産の雛形の変更があるので

(先月も変更がありました)

それまでの作りかけのデータを 新しい雛形にうつさないといけなくなるので

労力が倍増です

(雛形の変更ですから コピーペーストはできないのです)

(2017年11月17日の記事です)

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