対レイク過払い金裁判(鹿児島簡裁)

2017年12月08日の記事です

新生フィナンシャル株式会社 旧レイクです。

完済分の過払い金返還のご依頼をいただき 調査完了後

返還請求通知書をおおくりしたところ レイクの回答はゼロ回答でした

理由は 10年以上前に利息制限法以下の不動産担保ローン(リボ取引)に切り替えを行っており

その切り替えの前と後で別契約・個別取引であり

切り替え前の過払い金は 消滅時効にかかっており

それ以後は 過払い金は発生していない とのこと

・・・・

当然ですが 相手方主張をそのまま受け入れることはできません

裁判となったわけです

この同日不動産担保ローン切り替えの争点は よくあるわけですが

基本的契約は別契約となるので 個別契約が前提となりますが

その他の特段の事情ありとして 一連計算だという主張をしていくことになります

そこで 本事件においては

不動産担保ローンが借り入れと返済を繰り返すリボ取引だったところが クライアントに有利に働きます

不動産担保ローンの場合 今回のような取引と 証書貸し付けという1回だけの貸付取引のケースがあり

切り替え前と後の取引形態の同一性という点から リボ取引である方が 有利になるわけです

逆に 証書貸付だと 取引形態が異なってきますので 借り換えだったとしても かなり不利になります

・・・・

結果 2回目期日前に クライアントの意向もあり 和解による解決となりました

判決となれば ゼロになる可能性もあるわけですので

ただし 裁判をしなければ 1円も回収することはできなかったわけです

争点がある場合 裁判に踏み切っても 判決となり 1円も回収できないということもありうるわけですが

完済分の場合 当事務所では クライアントの負担は ございませんので

(完済分であれば 回収できた場合のみ 成功報酬をいただきます)

過払い金回収で難儀している方は 一度ご相談くださいませ

(2017年12月08日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

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