管轄外本店移転登記を申請する際に注意すべきこと

2017年03月24日の記事です

会社を設立し登記も終わりました が 事業計画の変更を余儀なくされ

会社の本店を 県外など 法務局の管轄も変わってしまうところへ

移転しないといけなくなったときは

本店移転登記を申請しないといけません

その際に 注意すべきことを 今日は お書きします

1.本店移転登記の申請先は

旧本店所在地と新本店所在地を管轄する 両法務局です

したがって 申請書は2通必要 税金も3万3万の6万です

が その二つの申請書をまとめて 旧本店所在地を管轄する法務局にだしましょう

新本店管轄分は 旧本店管轄法務局が 勝手に送ってくれます

2.定款の定め(本店所在地)も変わるので 定款変更決議が 必要です

取締役会決議ではなく 株主総会決議が必要ということです

3.併せて 役員変更等の変更登記をするときの 申請先は 旧本店所在地です

原本還付書類も 旧本店所在地管轄法務局から 返してもらいましょう

4.既発行の印鑑カードは 旧本店所在地の法務局に 返納し

(旧本店所在地申請書類と一緒に 提出します)

新本店所在地法務局から 新たに印鑑カードをもらいましょう

新本店所在地管轄申請分には そのため印鑑届出書及び印鑑カード交付申請書をつけましょう

・・・・ 以上 ざっとこんな感じです

まぁ 簡単といえば簡単ですが めんどくさいと言えばめんどくさいので

ご自分で する気が無く

報酬払ってもいいから もう専門家に丸投げしたいという会社さんは

一度 ご相談ください 費用対効果は 高いですよ

(2017年03月24日の記事です)

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