会社登記事項に変更が生じたら2週間以内に申請しましょう

2017年03月09日の記事です

法人である株式会社・有限会社等には

登記すべき事項という 登記事項証明書に記載しなくてはいけない事項が

法律上決まっています

そして この事項につき変更があったら 原則2週間以内に

(支店所在地は3週間)

その旨を法務局に 申請しなければいけません

仮に 2週間の期間を徒過してしまうと 過料という制裁金が課せられる可能性がでてきます

法律上 上限は100万円となっていますが

私が聞いたところでは 数万円から数千円程度が多い気がします

以前は 多少遅れた程度では 過料は来ないイメージだったのですが

最近は 結構 過料通知が届きましたって言われることが多く

以前よりは 厳しくなっているのかもしれません

ということで

つい うっかり申請し忘れがちな 取締役(有限会社) 代表取締役(株式会社)の住所変更登記など

住所を変更した際には 2週間以内に 変更登記申請を行うようにしましょう

後 役員の任期にも気を付けましょう

役員に変更がなくても 任期経過後は 改めて重任登記なるものが必要なので

これをし忘れていると やっぱり 過料対象になってしまいかねません

長期間 登記申請なんてしていないなという方

ご心配であれば ご相談お待ちしております

(2017年03月09日の記事です)

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