2016年06月27日の記事です
司法書士の業務といっても 幅が広く
なかなかご依頼がない事件というものがあります
そもそも需要がない 特定調停とか 限定承認の申立とか のことですが
そこまではいかなくても ご依頼が少ない事件の部類に入るのが
標題の仮処分の申立なんですが
今年既に2件 ご依頼がありまして 鹿児島地裁の事件数も
いまだ40件弱のなか なかなか珍しい状況です
この仮処分 保証金が高額になることがネックになることが多いと思われますが
必要なときには 必須の手続きになります
仮処分打たずに 訴訟しても その訴訟そのもが無駄になることもありますし
時には 1分1秒でもはやく仮処分を打たねばということもあります
まさに 今そのような状況に陥っている方 ご相談待ちしております
これ不思議なんですが なぜかこのような受任の機会が少ない事件というのは
1事件受任すると また 受任したりすることが多いです
司法書士あるあるかもしれません
(2016年06月27日の記事です)