何故か 今年2度目の仮処分申立

2016年06月27日の記事です

司法書士の業務といっても 幅が広く

なかなかご依頼がない事件というものがあります

そもそも需要がない 特定調停とか 限定承認の申立とか のことですが

そこまではいかなくても  ご依頼が少ない事件の部類に入るのが

標題の仮処分の申立なんですが

今年既に2件 ご依頼がありまして 鹿児島地裁の事件数も

いまだ40件弱のなか なかなか珍しい状況です

この仮処分 保証金が高額になることがネックになることが多いと思われますが

必要なときには 必須の手続きになります

仮処分打たずに 訴訟しても その訴訟そのもが無駄になることもありますし

時には 1分1秒でもはやく仮処分を打たねばということもあります

まさに 今そのような状況に陥っている方 ご相談待ちしております

これ不思議なんですが なぜかこのような受任の機会が少ない事件というのは

1事件受任すると また 受任したりすることが多いです

司法書士あるあるかもしれません

(2016年06月27日の記事です)

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