例外的なマンション売買の登記例

2016年08月25日の記事です

先日 当事務所近くの マンションを売買するということで

その 名義変更手続きを させていただいたのですが

このマンション 敷地権の登記がされておらず

建物と土地 両方につき 名義変更手続きが 必要なケースでした

通常 マンションの場合 敷地権の登記ってやつがされていて

建物の名義変更をすれば 当然に 土地の共有持分も変わるので

土地の名義変更手続きは 不要なんです

で 何が問題になるかというと

今回 購入されるかたは 共同購入されるということで

それぞれの持分を決めないといけないのですが

建物は単有を 持分で割り振り 土地は共有持分を さらに持分で割り振ることになるんです

これを一括 つまり一枚の申請書で できるかということなんですが

個人的には できると考えますし 先例もあったような気がします

が 申請がごちゃごちゃするので

今回は 建物土地分けて 2件で申請しました

一括で 申請して 法務局に 何か言われると めんどくさいので

なお 当事務所の報酬は 一括の時と 同じ報酬しかいただいていませんよ

実費も 一括でも 分けて申請しても変わりませんし

最近は 法務局と 揉めても 結局 申請が通ることが多いですが

揉めるのが めんどくさい との思いと

やはり 依頼者の方に迷惑は かけるわけにはいきませんので

今回は 分けて申請しました

(2016年08月25日の記事です)

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