無効な登記名義の訂正をする際に注意すべきこと

2016年06月06日の記事です

錯誤を理由に 現在の登記名義人から 登記名義を回復したい

相続登記をしようとしたら 撤回した遺言に基づいて 他の相続人が既に登記名義を取得していた 等々

こんな場合 その無効な所有権移転登記を抹消するということになろうと思いますが

その相手方である 現在の登記名義人の協力が得られない場合というか

このようなケースの場合 協力は期待できないでしょう

無効な登記の抹消を求める裁判をして 同判決に基づき抹消するということになろうと思いますが

まずしなければいけないのは 処分禁止の仮処分の申立です

なぜかというと 裁判をしている間などに

第三者などに 売却されて登記名義が同人に替わってしまうしまうリスクを排除する必要があるからです

まず仮処分命令を得てからでないと 安心して裁判もできません

先日も 仮処分の嘱託登記と 抵当権の仮登記が同日で打たれるという事案がありました

受付番号が 仮処分の方が先だったので 事なきをえましたが

仮処分発令には 供託金が必要となることがほとんどで だいたい対象不動産の2割となります

ケースによっては多額の キャッシュが必要となるかもしれませんが

所有権の回復が困難と なってしまっては本末転倒です

このような事案 まず 仮処分の申立を 迅速に行うべきと 個人的には考えます

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仮処分の申立を おこなうと 債権者審尋が 行われます

この審尋は 非公開です

先日の事案では

この場に 書類作成を行った司法書士である私の同席が 許可されました

以前は 後見の申立の際も 地裁の弁論準備の期日の際も 同席できたのに

今は ダメです

個人的には 同席を許可した方が 裁判所も事務手続きが円滑に進むので

良いのにと ずーーーーーーーっと思ってるのですが

(2016年06月06日の記事です)

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