2016年05月30日の記事です
法人を設立する際や 資本金の増額を行う際に
金銭による出資を 行うのであれば
その出資の事実を明らかにするものとしては 通帳が最も簡便な方法と言えます
会社法成立前は 金融機関から 出資金の払込金保管証明書なるものを取得する必要がありました
(これが 結構めんどくさかった記憶があります 合格後 最初の仕事が 有限会社の設立でしたので
うっすらと記憶があります)
で 現在は通帳の写しで よくなったので
設立の際であれば 定款認証の後などに
増資の際であれば 増資の決議後 申し込み後若しくは総数引き受け契約後に
いいいですよ 振り込んで 通帳記載して 通帳を持ってきてくださいと
いつもお願いするのですが
3人中2人くらいは 振込ではなく 口座へ入金しただけの記載しかない通帳をお持ちになります
これでは ダメなんです
入金では 入金者の記載は 通帳にはでてきません
おかしいと言われればそうなんですが あくまでこれは出資の事実を証明するための資料なので
だれが出資したのかが明らかにならなければならず
入金ではなく 振込でなくてはいけないのです
設立であれば 最初の手続き説明の際に
増資であっても 以後の手続きの流れの説明の際に
口座への入金ではなく 振込ですと 強調しているつもりなんですが
中々 上手く伝わらず すいませんが一度引き出して 振り込んで下さいとお願いすることが多いです
ま それでも 以前の払込証明書を取得していた時代と比べれば
かなり簡単になったので 会社法改正に伴う 手続きの簡素化って すっごい便利と思うことが多々あります
私が合格したときは 会社法ではなく 商法でしたので
試験勉強として 会社法はしてないので たまに こんなんでいいのって思うことは多いです
(2016年05月30日)