遺産分割調停調書の記載に誤りがあるとき どうするのか?

2016年05月16日の記事です

先日 遺産分割調停調書をもってこられて これで不動産の名義変更できますか?

というご相談にこられた方が いらっしゃいました

ざっと 中身を確認して 「大丈夫ですよ これでできますよ」ということで

当事務所で 不動産の名義変更(所有権移転登記続)をさせていただくことになりました

その後 いざ申請書等を作成しようと 登記情報を取得し

調停調書を 確認すると あららら です

裁判所 間違ってるんです 被相続人の表示が 登記情報と一致しないんですよ

対象物件が20ぐらいあって そのうちの2物件だけ 被相続人の所在の表示が異なっていて

それが調書に反映されてないんです(大分前の登記でおそらく 登記情報の記載があやまりなんですが)

これ 明白な誤りが 調書にあるケース そのものです

このまま 登記申請しても 通りません

登記情報と 調停調書の被相続人の表示が一致しないからなんですが

で どうすればいいかというと

「更正決定」+「確定証明書」が 必要になります

まず 裁判所に電話して 「これ 間違ってますよ」というと 「ああ ホントですね」となります

では「更正の申立して下さい」となります

依頼者の方に事情を説明して 「郵券つけて(裁判所に聞きましょう) 更正の申立をして」

更正決定後 1週間 なんもなければ「裁判所で 確定証明書」もらって やっと 申請できます

ご依頼いただいた当初は すぐできますよ とお伝えしていたのですが

思わぬ 手間がかかってしまい 時間を食ってしまいました

不動産の名義変更は 無事完了したのですが

この裁判所の更正事案 ないようで結構あるんですね(裁判官・書記官も人ですから)

過払の地裁判決事案でも この間 ありましたし

(今年 2度目です)

(2016年05月16日の記事です)

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