2016年05月02日の記事です
昔設定した 抵当権や仮登記を抹消したい場合や
昔相続した土地に 建物を建てて 抵当権設定をしたい場合等
その権利を取得したのが あまりにも昔過ぎて
俗に言う権利証 登記済み権利証が 見つからない場合って 結構あります
そんな場合も 安心してください 登記はできます
やり方としては 2種類あります
①本人確認情報という 権利証の代わりの書類を作る方法と
②事前通知という 申請した法務局から確認の通知が行く方法です
それぞれにメリット・デメリットがあります
①本人確認情報の
メリットは: 申請した内容の登記がなされない可能性は低くなるとか
登記完了までの時間が通常通りであるとか
デメリットは:これは資格者代理人である司法書士とかでないとつくれませんので
その作成報酬が別途発生してしまう(だいたい3万円ぐらいが相場じゃないでしょうか)
②事前通知の
メリットは:別途の報酬が発生しない
デメリットは:登記完了まで 時間がかかり 申請内容通りの登記がなされない可能性が高くなること
・・・・・・となります
申請する登記の内容によって 上記メリットデメリットを考慮の上で
どちらを選択するか決めることになります
ということで
本人確認情報作成のために 登記義務者のもとへ面談に行ってまいります
(2016年05月02日の記事です)