清算を結了していない旨の申出書

2016年02月24日の記事です

先日 他の事案で相談を受けている依頼者の方から

会社の継続を して欲しいとのお話をいただきました

この継続というのは

会社解散後清算中である状態から 通常の営業を前提とする状態に戻すことなんですが

わかりました では 現在の会社登記を 確認してみましょう

ということになって

登記を確認しようとしたのですが オンラインでは確認できなかったので

法務局まで 出向いて確認すると

なんと その会社の登記は 閉鎖されていたのです

解散後10年たったことで 法務局登記官による職権抹消をされていたのです

(商業登記規則81条1項が根拠です)

このようなケースで必要なのが タイトルである

清算を結了していない旨の申出書の提出です

(根拠は 商業登記規則81条3項です)

じっさい どのように行ったかというと

根拠法令を掲げて 清算が結了していない旨を申し出ます

と 会社清算人名義で 届け出るだけです

その際に その会社名義の財産があることを疎明する資料を添付します

加えて 改めて 清算人として印鑑の届出も 行います

ご察しの 通り 非常に簡単です

で 無事 閉鎖の旨が 抹消されました

これで 継続できる前提の状態にできたということです

あまりない事例だと思いますが

もし 同様の事案で お悩みの方 ご相談ください

なぜ こんな昔の会社を 継続させる必要があるのかというと

許認可が絡んでいる事案だからです

許認可を取得したのが 従前の法人だったりすると

再度許認可の申請をしても 当時と現在では許認可の条件がかわり

認められなかったりすることが多々あるためです

この点も 皆さん気を付けましょう

(2016年02月24日の記事です)

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