登記簿上の所有者の住所が微妙に異なるケース(大字なし)

2015年11月09日の記事です

今回 20年以上前に 弁済して消滅済みの

抵当権及び仮登記などを抹消する依頼を受けたのですが

担保権者から 抹消関係書類を取り寄せ いざ申請というときに

おや? これは住所が違うじゃないと気付いたのです

土地には大字の標記があります(近年 相続で取得しておりこれが正しい住所表示でしょう)

建物には大字の標記がございません(30年以上前に新築した物件で

当時は 住民票を添付していなかったようで こっちが間違ってる)

大字があるなし以外は 同一の住所表示です

原則として 担保権(抵当権等)を消すときに 所有者の表示が異なっているときは

所有者の表示変更登記を別途申請しなくてはいけません

そこで この大字が抜けてるだけの場合も 住所を訂正しないといけないのか(更正に当たりますが)

ということなんですが

同様の事案について判断した 先例を探したのですが見つからず

法務局に お伺いを立てたところ「いらないよ」ということでした

抹消の際の 権利者の表示は大字をつけた住所で統一記載でOKとのこと

なぜ こんなこと気にするかというと

もし 申請して いやコレ更正登記いりますよなんて言われたら

補正じゃだめで 取り下げて 再度申請しないといけないからです

前提としての 住所更正登記がでてきてしまうのですね

皆さんも 気を付けましょう

(2015年11月09日の記事です)

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