法務局で確定日付の付与申請(住宅金融支援機構フラット35)

2015年10月14日の記事です

民法467条2項

前項の通知または承諾は 確定日付のある証書によってしなければ 債務者以外の第三者に対抗することができない

住宅ローンを住宅金融支援機構で組むと

当然通常の住宅ローンと同じように

土地建物などに 住宅ローンの抵当権設定登記の申請をすることになります

で 登記申請の手続き自体は 通常の抵当権設定のときとそう変わらないのですが

(原因等の記載が特徴的ですが)

取扱店となっている 金融機関さんから 金銭消費貸借契約書を渡されることがあります

通常の抵当権設定だったら この金銭消費貸借契約書を司法書士があずかることは

ほとんどありません

で これ何のために渡されるかと言えば

法務局で 確定日付の付与を受けてくださいねということなんです

自分も最初 何のことやら わからなかったんですが

法務局では確定日付の付与という業務を行っている

(この支援機構の依頼を受けて 恥ずかしながら初めて知りました)

フラット35の場合 債権譲渡がからんでくるので その対抗要件(上記民法467条2項です)として取得する

のだ ということが分かったのです

(同期の司法書士に 教えてもらいました 非常に助かりました

こんな時気軽に聞ける同職がいるということは とても大事です)

しかも これは別に誰が申請しても いいのです(金融機関でもできるということです)

つまり サービスとしてやってねということみたいです(法務局で手数料700円とられます)

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司法書士の業務は 幅がひろく

どれだけキャリアを積んでも 法改正等もあるので

初めての業務というのはでてきます

変化 チャレンジを楽しむ姿勢が大切なのは どの業界も同じだと思います

(2015年10月14日の記事です)

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