2015年08月04日の記事です
今般 無事 DESによる資本金の増額と
同株主の大多数は 無議決権株主にして欲しいとの
ご依頼が 完了致しましたので
手続きを 行う際に 気を付けたことを
今日は 書かせて下さい
①事前に現物出資者に 内諾を得ていたとしても
新株発行に伴う 資本金増額の日
つまり 新株発行に伴う 発行済み株式の変更日 及び
資本金の変更日は 新株発行及び増資の決議日の
翌日以降にしなければいけない
例外は 株式総数引受契約の場合
根拠は 会社法204条3項
②種類株の議決権制限の決め方
今回は
「1.議決権
A種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。
1.種類株主総会の決議を要しない旨の定め
当会社が会社法第322条第1項第2号から第13号に掲げる行為をする場合
には、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。」
としました。
③現物出資対象財産を明らかにする会計帳簿(添付書類)
個人的には 日付をもって特定できなくても
十分特定可能だと 思うのですが
この点については 法務局から 貸付年月日記載がいる
と指摘されたので 差替えましたが
いまでも 腑に落ちてません。
日付記載ありの帳簿でなくては いけないらしいです
根拠は 商業登記法56条3項二 なんですが
日付の明記ある会計帳簿とは なってないんですよね
・・・・・・・・・
まぁ 無事納期までに 完了したので よしとします
(2015年08月04日の記事です)