種類株の設定発行+DES(借入金の現物出資)

2015年08月04日の記事です

今般 無事 DESによる資本金の増額と

同株主の大多数は 無議決権株主にして欲しいとの

ご依頼が 完了致しましたので

手続きを 行う際に 気を付けたことを

今日は 書かせて下さい

①事前に現物出資者に 内諾を得ていたとしても

新株発行に伴う 資本金増額の日

つまり 新株発行に伴う 発行済み株式の変更日 及び

資本金の変更日は 新株発行及び増資の決議日の

翌日以降にしなければいけない

例外は 株式総数引受契約の場合

根拠は 会社法204条3項

②種類株の議決権制限の決め方

今回は

「1.議決権

A種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。

1.種類株主総会の決議を要しない旨の定め

当会社が会社法第322条第1項第2号から第13号に掲げる行為をする場合

には、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。」

としました。

③現物出資対象財産を明らかにする会計帳簿(添付書類)

個人的には 日付をもって特定できなくても

十分特定可能だと 思うのですが

この点については 法務局から 貸付年月日記載がいる

と指摘されたので 差替えましたが

いまでも 腑に落ちてません。

日付記載ありの帳簿でなくては いけないらしいです

根拠は 商業登記法56条3項二 なんですが

日付の明記ある会計帳簿とは なってないんですよね

・・・・・・・・・

まぁ 無事納期までに 完了したので よしとします

(2015年08月04日の記事です)

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