2015年11月17日の記事です
標記の件
そうなんです 登録免許税法4条第2項別表に
日本政策金融公庫の記載があるんです
ということで 登記申請時に 一定の要件を満たしていることを証する
法人であれば 登記事項証明書 個人であれば印鑑証明書を添付すれば
登録免許税が ゼロになるんですね
抵当権設定時の登録免許税は 0.4%ですから
1000万円の設定であれば 4万円 2000万円であれば 8万円
が ゼロになるんです
注意点は 今般の改正で
多くの場面で 登記事項証明書の添付が不要になり
会社法人等番号の提供ということになりましたが
この非課税証明としての場合には 会社法人等番号の提供ではダメだということです
発行日から1か月以内のものを添付しないとダメとのこと
何故なのかは わかりません
添付書類欄に 非課税証明書(会社法人等番号)と記載すればいいような気がするんですが
同じように 法務局でオンライン上で 確認できそうなんですが
不明です
登記手続きでは この理由不明の決まりが 結構あります
・・・・・・・・・
理由は不明です でも そう決まってますので
・・・・・・・
この「そう 決まっている」との 回答
僕は 個人的に 好きじゃありません
考えることを 放棄していますよと 言っているような気がして
(2015年11月17日の記事です)