戻ってくる印鑑証明書とは(不動産登記の場合)

2015年05月21日の記事です

先日 不動産登記申請の場合の 印鑑証明書の原本還付について

気になったことがありましたので 今日はそのことを

不動産の名義変更とか 住宅ローンを組んで抵当権を設定する場合等

その申請をすることによって 不利益を被ることになる方の

印鑑証明書(取得後3カ月以内)を法務局に 提出しなければなりません

(売買の場合は売主さん 住宅ローンの場合は買主さん)

このように 法務局に 登記簿の書き換えを申請する際には

多種多様な 添付書類を提出しなければいけませんが

(まぁ これを収集し 作成するのが 司法書士の仕事なんですが)

ほとんどの書類は コピーを付ければ 原本は返してもらえます

で その 例外が この印鑑証明書なんですね

ほとんどのケースで 印鑑証明書の 原本の還付は認められません

なぜ 写しではだめなのか

理由は 私には理解できません ただそう決まっているからとしか思えないのですが

そこで 例外的に 良くあるご依頼で 印鑑証明書が戻ってくる例外は

相続のときの 遺産分割協議書につけるときくらいですかね

このときの印鑑証明書には 3カ月の期間制限もありません

また 嘱託登記のときの 寄付者の承諾書につける 印鑑証明書は

返してもらえませんが 同じく 期間制限がありません

嘱託登記の申請にあたり 3ヵ月経過の印鑑証明書を渡され

原本還付して欲しいと言われたので 調べてみました

で 書いてみました という 今日の記事でした

このような手続き的な 簡単なご質問も

当事務所宛てに お気軽にお問い合わせください

(2015年05月21日の記事です)

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