2015年05月21日の記事です
先日 不動産登記申請の場合の 印鑑証明書の原本還付について
気になったことがありましたので 今日はそのことを
不動産の名義変更とか 住宅ローンを組んで抵当権を設定する場合等
その申請をすることによって 不利益を被ることになる方の
印鑑証明書(取得後3カ月以内)を法務局に 提出しなければなりません
(売買の場合は売主さん 住宅ローンの場合は買主さん)
このように 法務局に 登記簿の書き換えを申請する際には
多種多様な 添付書類を提出しなければいけませんが
(まぁ これを収集し 作成するのが 司法書士の仕事なんですが)
ほとんどの書類は コピーを付ければ 原本は返してもらえます
で その 例外が この印鑑証明書なんですね
ほとんどのケースで 印鑑証明書の 原本の還付は認められません
なぜ 写しではだめなのか
理由は 私には理解できません ただそう決まっているからとしか思えないのですが
そこで 例外的に 良くあるご依頼で 印鑑証明書が戻ってくる例外は
相続のときの 遺産分割協議書につけるときくらいですかね
このときの印鑑証明書には 3カ月の期間制限もありません
また 嘱託登記のときの 寄付者の承諾書につける 印鑑証明書は
返してもらえませんが 同じく 期間制限がありません
嘱託登記の申請にあたり 3ヵ月経過の印鑑証明書を渡され
原本還付して欲しいと言われたので 調べてみました
で 書いてみました という 今日の記事でした
このような手続き的な 簡単なご質問も
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(2015年05月21日の記事です)