2015年05月08日の記事です
不動産の名義変更や 住宅ローンの登記の抹消を申請する際に
事前に 登記簿上の住所と 現在の住所が異なっているときには
その住所変更の申請を しなくてはいけません
この時に 注意すべきというか
ワンポイントアドバイスですが
通常は 所有権登記名義人住所変更という 登記の目的
で 申請を行うのですが
これが もともと共有だったのが単独所有になった場合等
数回に分けて 所有権を取得している場合には
登記簿上の 順番で特定して
「何番何番登記名義人住所変更」となるのでお気を付け下さい
なお 変更後の事項という 新しい住所の記載は
通常通り 「変更後の事項 住所 何市何番地云々」となります
僕自身
うっかり 「所有権登記名義人住所変更」としてしまいそうになってしまったので
自戒の意をこめて 書いてみました
(2015年05月08日の記事です)