不動産の名義変更が終わったら

2015年03月03日の記事です

相続とか 売買とか 贈与とかで

不動産の名義変更が 無事完了したら

法務局から 昔の権利書に相当する

登記識別情報なるものが発行されます

これは重要情報であり これが記載されている識別情報通知書なるものは

重要書類になります

それこそ 昔の権利書のように大切に保管しておく必要があります

昔は権利書は1通しかありませんでした

登記申請の際に提出した 申請書副本なるものに法務局の印鑑がおされて還付される

これが昔の権利書です 権利者が複数名でも 同時申請であれば1通しか発行されないのです

どういうことかというと

誰かから ある土地建物を 3人が持分の3分の1ずつで共同取得した場合

これを同時申請すれば 昔は 権利書1通でした

しかし 現在は 申請人かつ新たな権利取得者であれば

物件ごとに申請人の数分 発行されます

先程の例であれば 6通の登記識別情報が発行されることになります

ここで気を付けなければいけないのは

新たな権利取得者であっても 申請人じゃないと発行されないということです

相続などは 相続人の中の一人からでも 名義変更の申請ができます

申請はできますが 申請人となった方以外の分の 登記識別情報は発行されません

こうなると 何が困るかというと

将来の物件処分の際に困る可能性がでてきます

識別情報がないと 一つ煩雑な手続きが増えることになります

具体的には 識別情報のかわりの 本人確認情報をつくる手間

若しくは 事前通知という 時間がかかる手続きになってしまう手間です

なので 相続などの共有名義での 名義変更の際には

全員が 申請人となることをおススメします

(2015年03月03日の記事です)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です