2015年03月03日の記事です
相続とか 売買とか 贈与とかで
不動産の名義変更が 無事完了したら
法務局から 昔の権利書に相当する
登記識別情報なるものが発行されます
これは重要情報であり これが記載されている識別情報通知書なるものは
重要書類になります
それこそ 昔の権利書のように大切に保管しておく必要があります
昔は権利書は1通しかありませんでした
登記申請の際に提出した 申請書副本なるものに法務局の印鑑がおされて還付される
これが昔の権利書です 権利者が複数名でも 同時申請であれば1通しか発行されないのです
どういうことかというと
誰かから ある土地建物を 3人が持分の3分の1ずつで共同取得した場合
これを同時申請すれば 昔は 権利書1通でした
しかし 現在は 申請人かつ新たな権利取得者であれば
物件ごとに申請人の数分 発行されます
先程の例であれば 6通の登記識別情報が発行されることになります
ここで気を付けなければいけないのは
新たな権利取得者であっても 申請人じゃないと発行されないということです
相続などは 相続人の中の一人からでも 名義変更の申請ができます
申請はできますが 申請人となった方以外の分の 登記識別情報は発行されません
こうなると 何が困るかというと
将来の物件処分の際に困る可能性がでてきます
識別情報がないと 一つ煩雑な手続きが増えることになります
具体的には 識別情報のかわりの 本人確認情報をつくる手間
若しくは 事前通知という 時間がかかる手続きになってしまう手間です
なので 相続などの共有名義での 名義変更の際には
全員が 申請人となることをおススメします
(2015年03月03日の記事です)