役員変更登記の添付書類が変わります

2015年02月27日の記事です

株式会社等の法人役員には 任期があります

任期が来たら 再任・改選等を行わなければなりません

そして その内容を登記申請し 法人登記簿に反映させなければなりません

この登記申請の際に 住民票をつけることはありませんでした

一定の場合には 印鑑証明書をつけることはありましたが

それが 今回の改正により 原則住民票を付けなければいけなくなりました

今までは存在しない人を 役員として登記することも簡単にできたわけで

それが犯罪などに利用されていた等のことから 今回の改正となったようです

是非 ご注意を

(2015年02月27日の記事です)

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