2015年12月15日の記事です
タイトルの期間に 相続が発生している場合
つまり 被相続人にあたる登記の名義人等がなくなっている場合
相続人として 配偶者の方がなるのは 現行と変わらないのですが
相続分の割合が 現行と異なるので 注意が必要です
第1順位である 子ら直系卑属とであれば 子らが3分の2 配偶者は3分の1
第2順位である 親ら直系尊属とであれば 親らが2分の1 配偶者は2分の1
第3順位である 兄弟姉妹とであれば 兄弟姉妹が3分の1 配偶者は3分の2
となります
すべて 現行より 配偶者の相続分が 現行より少なくなっております
この時より 配偶者の方の保護を 重んじようということで
法改正が 行われたらしいです
遺産分割等で 数次相続による 中間省略登記を行う際には さして気を付ける必要はないですが
先日 ここで書いた 代位による相続登記を入れる際には
その都度 相続分を計算して 最終的な持分共有者全員からの全部移転となりますので
このようなときには 中間の相続人の方などの 相続分の計算にも気を付けましょう
(2015年12月15日の記事です)