兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

2015年04月06日の記事です

お子さんがいらっしゃらない お孫さんも曾孫さんもいらっしゃらない

親御さんもその上おじいさんおばあさんもいらっしゃらない

方の相続人は 兄弟姉妹の方ということになります

このような場合の注意点をあげます

①代襲相続を見逃さない

代襲相続 つまり

本人さんより先に兄弟姉妹の方が亡くなっている場合 そのお子さん(甥・姪)が相続人になるということです

この時には 被代襲者(亡くなっている兄弟姉妹)の方の戸籍も出生から死亡までが必要になります

②兄弟姉妹の場合には再代襲はない

再代襲 つまり

上記の甥姪まで 本人さんより先に亡くなっている場合には そのお子さんたちは相続人にはなりません

ちなみに 本人さんの孫については再代襲があります

これは昭和55年の民法改正によるものですので

昭和55年12月31日以前に発生している相続については

兄弟姉妹についても 再代襲があるのでお気を付け下さい

③配偶者の方は相続人になる

上記の再代襲が発生するとかどうとか関係なく

配偶者の方が健在であれば そのかたは必ず相続人になります

今般 相続が発生したが 誰が相続人だかわからんと言う方

お気軽に当事務所にご相談下さい

(2015年04月06日の記事です)

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