2015年04月06日の記事です
お子さんがいらっしゃらない お孫さんも曾孫さんもいらっしゃらない
親御さんもその上おじいさんおばあさんもいらっしゃらない
方の相続人は 兄弟姉妹の方ということになります
このような場合の注意点をあげます
①代襲相続を見逃さない
代襲相続 つまり
本人さんより先に兄弟姉妹の方が亡くなっている場合 そのお子さん(甥・姪)が相続人になるということです
この時には 被代襲者(亡くなっている兄弟姉妹)の方の戸籍も出生から死亡までが必要になります
②兄弟姉妹の場合には再代襲はない
再代襲 つまり
上記の甥姪まで 本人さんより先に亡くなっている場合には そのお子さんたちは相続人にはなりません
ちなみに 本人さんの孫については再代襲があります
これは昭和55年の民法改正によるものですので
昭和55年12月31日以前に発生している相続については
兄弟姉妹についても 再代襲があるのでお気を付け下さい
③配偶者の方は相続人になる
上記の再代襲が発生するとかどうとか関係なく
配偶者の方が健在であれば そのかたは必ず相続人になります
今般 相続が発生したが 誰が相続人だかわからんと言う方
お気軽に当事務所にご相談下さい
(2015年04月06日の記事です)