相続人が兄弟姉妹の場合忘れないで欲しいこと

2015年04月17日の記事です

相続を原因として 不動産の名義変更を申請する際には

調停調書の謄本など

裁判所が作成した書類を付けるとき以外は

戸籍を添付しなければいけません

この戸籍を添付する理由としては

相続関係を明らかにし この人が相続人ですよってことを明らかにするため

(例えば 死亡記載のある 被相続人の戸籍やら除籍

及び 相続人の現在戸籍 等)

相続人は他にいませんよってことを明らかにするため

(例えば 亡くなった被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍 とか

被代襲者(先に亡くなった子等)の出生から死亡までの戸籍 等)

であります

で 良く忘れがちなのが

兄弟姉妹が相続人の場合の お母さんの出生から婚姻前までの戸籍です

この場合 他に半血兄弟がいないかどうかを明らかにするために必要になります

是非ご注意を

兄弟姉妹が相続人で 代襲相続が発生していたりすると

添付しなければいけない 戸籍が増えてしまいますし

遺産分割を円滑にまとめるのも 困難になって来てしまうので

早めの相続登記を おススメします

(2015年04月17日の記事です)

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