鹿児島県外在住の方からのご依頼もお待ちしております。

2016年12月16日の記事です

現在のお住まいは 鹿児島県外だけど

実家が鹿児島で 相続物件が鹿児島にあるという方からの

ご依頼 ご相談が 増えております。

当事務所の場所柄かもしれませんが

ふらっと 相談に来られる方もいらっしゃいます。

当事務所は 対応できる限り 飛び込みのご相談にも対応いたします。

また これもですが

対応できる限り 電話相談にも対応いたします。

どこに相談しようか 迷われている方は

飛び込みでも電話でも 一度ご相談くださいませ。

(2016年12月16日の記事です)

長期化する遺産分割調停

2016年11月07日の記事です

昔からのイメージだと 裁判って時間がかかるものというのがあるかもしれません

しかし 今般の裁判手続は そこまで長期化することはあまりなく

簡易裁判所の事件であれば 3回程度

地方裁判所の事件でも 5回程度(はやいときは3回程度 もちろん 6・7回になることもあります)

で結審し 判決というのが一般的だと思います

そんな中 相変わらず 何度も裁判所に行き 後何度で終わるんだいってのが

遺産分割の調停手続です

そもそも 当事者の感情的対立が原因になっていることが多く

なかなか 話し合いがまとまらないのですが

それでも 「長い」って思います

現在 申立中の事案につき

追加書類の提出が必要とのことで 記録を見直していたところ

既に申立日から 1年が経過していました

期日は7.8回は 開かれていると思います

結果 調停成立で終われば良いですが

調停不調で終了となれば 次は審判です

1審提訴から 控訴審判決まで 1年とかは ありますが

今から追加書類提出ということですから

おそらく 後数回は 期日が開かれるのではないでしょうか

時間がかかっても いい結果につながれば 良いのですが

(2016年11月07日の記事です)

自筆の遺言書については検認をしましょう

2016年07月20日の記事です

相続に関して 相談をお受けしていますと

一定の割合で 遺言書があるんです という方がいらっしゃいます

こういった場合 そのほとんどが 公証人役場で作成された 公正証書遺言があるケースです

しかし なかには稀に 亡くなった方が ご自身で作成された

自筆証書遺言であるケースも あります

この自筆証書遺言があるケースの場合は 何よりも先に

まずこの遺言書について 家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません

これをしないと 遺言書に基づいて 不動産の名義変更もできません

検認とは 簡単に言うと

その自筆証書遺言につき その形状等を確認し 偽造変造を防止するとともに

相続人に 遺言の存在を知らせる手続きです

なので 検認を経たからと言って その遺言の内容が有効に確定し

安心安心というわけではありませんが

何にせよ この手続きを経ないことには 始まらないといったトコでしょうか

ちなみに この検認の申立は 遺言書を発見した人には義務があります

申立先は 遺言者の最後の住所地の最寄りの家庭裁判所

添付書類は 戸籍等一式及び遺言書の写しです

手続き自体は そう煩雑ではありませんが

戸籍の収集等が必要になってきますので

労力を削減したいという方は ご相談ください

(2016年07月20日の記事です)

公正証書遺言の作成サポートを依頼するメリット

2016年03月10日の記事です

遺言を作成するにあたり 特に公正証書での作成をするに際して

そのサポートを 司法書士に依頼すべきかどうかですが

これはあくまで 私個人の意見ですが

遺言内容が複雑でなく その遺言の執行に紛争が生じないようであれば

ご自身で 公証人と打ち合わせをすることで十分であり

わさわざ専門家に サポートを依頼する必要はないように思われます

逆に 上記のようなケースに該当する場合には

費用対効果の面から言っても 専門家に依頼した方が良いと思われます

依頼されたら 相続関係及び財産関係の調査 さらに 場合によっては遺言執行者にも就任します

将来 遺言の内容の実現 これを遺言執行というのですが にあたり

困難が予想される 相続人間で紛争の発生が予想される場合などは

専門家を遺言執行者にしておけば 矢面にたってくれることになるのです

是非 ここに書いてあるケースそのものですというような場合には

一度 ご相談ください

(2016年03月10日の記事です)

生前にお孫さんへ不動産の名義変更を行う際の注意点

生前にお孫さんへ不動産の名義変更を行う際の注意点

2016年02月03日の記事です

平成27年1月1日から 祖父母から20歳以上の孫への贈与についても

相続時精算課税制度が 使えるようになりました。

相続時精算課税制度とは 簡単に言うと 2500万円までの

贈与であれば 贈与税が発生しないという制度です。

この制度を利用する旨の 届出は 必要になってきますが

贈与税は 異常に高額です

仮に 2000万円の贈与を受けたとすれば

約585万円程を 納税しなければいけません

(私は 税の専門家ではないので 税金については 概要程度だと思ってください)

ということで 同制度の拡充に伴い

生前に お孫さんへ不動産をあげたいという ご相談をいただくことがあります

しかし 不動産を贈与することによって発生する税金は 他にもあるんです

それが 登録免許税と不動産取得税です

登録免許税は 亡くなった後に行う 「相続」による名義変更の際にもかかるのですが

税率が5倍になります 「相続」の際は0.4%のところ 「贈与」だと2%です

固定資産の評価額が 算定基礎にになります

もう一つの 不動産取得税は 「相続」の際には 発生しませんが

「贈与」の場合は 発生するのです 税率はだいたい3%

(建物かどうかとか もらった時期によってかわります)

算定基礎は だいたい固定資産の評価額の半分(さらに居住用の軽減措置等があります)

となります

ということで これだけ余分に コストをかけてでも

それ相応に理由がある場合が ほとんどでしょうが

生前に 贈与したいという方 ご相談お待ちしております

PS

コストが最もかからない 生前の相続対策は 遺言書の作成です

こちらの相談も お待ちしております

(2016年02月03日の記事です)