最近の過払い金動向④SMBC(プロミス・三洋信販)

2014年11月01日の記事です。

久方ぶりに 過払いについて

SMBCコンシューマーファイナンスです。

旧三洋信販を 旧プロミスが吸収合併して 商号変更してできた会社です。

三井住友系列ですね 支払能力に当然問題はありません

以前 過払金請求がピークだった 武富士破綻時や 合併直後は

請求件数が膨大であったためか 電話がつながらいといったこともしばしばありました

しかし 現在は 過払請求件数が 落ち着いてきたこともあり 対応はスムーズです

裁判なんてしないでくれるなっていう方の場合であれば

早ければ受任から2.3ヶ月で回収現金化に至ります

平均的なとこで 任意和解であれば相手方計算の90%くらいです

よくて 相手方計算の端数カット

悪意の利息まで回収となれば 訴訟を選択です

ただし これはあくまで計算方法に争いがない場合です

悪意の受益者として利息が膨大に付く方

取引に空白期間がある方

一定時期から返済のみの方

最近はどこもですが きちんと争ってきます

弁護士も立ててきます(福岡の弁護士さんが多いです)

けど だからといって臆することは なにもありません

きちんと主張・立証すれば 結果は変わりません

安易な和解は やはり 好きになれません

気持ちが悪いです すっきりしません

それでも 依頼者の方の意向が 最優先ですから

ご本人さんが 和解したいとおっしゃられれば・・・・その通りになります

特徴的なのは承継事案で最高裁の判断がでており

クラヴィスからの承継ですが

切替えであれば承継を認める

債権譲渡であれば 承継は認めない

ということです

なので 切替えであればきちんとクラヴィスから履歴を取り寄せて

きちんと承継一連計算して 請求しましょう

ただし 会社の対応の問題で 必ず控訴までしてきていましたが

最近は 承継事案がないので 直近の対応はわかりませんが

以前はそうでした

履歴の冒頭 注意しましょう

(2014年11月01日の記事です)

相続財産?(借金)

2014年10月18日の記事です

今日はちょっと愚痴っぽいことを

破産・再生を裁判所に申しだてる際に 財産目録を提出するんです

その中に 相続財産があるかないかを記入する欄があります

ほとんどの方が 相続財産はお持ちではないので 無しということで裁判所に提出します

すると最近必ず裁判所は相続財産ないんですか?ってきいてきます(鹿児島の本庁は最近必ず)

はぁ? 無いって書いてんじゃん 無いって書いてんのに無いんですか?って何のためにその欄あんだよ

それだったっら 当初から疎明資料の提出を求めるような 運用に変えたら如何でしょうか?

と お電話を下さった 裁判所書記官様に お伝えした次第で御座います

そもそも ここでいう「相続財産」って何ですかね

相続は 被相続人の死亡により 当然発生します

相続した後は 相続人の固有財産です

相続財産ではありません

「相続」によって取得した 自身の固有財産です

遺産分割が終わってない 相続によって取得した財産のことか?

しかし 遺産分割は 必ずしも行うことが義務付けられているものではなく

しなくても 全然問題ありません

自身の財産だけど 被相続人の名義のままになっている 財産のことか?

不動産登記等の 名義変更もするしないは当事者の自由であり 義務でなないです

・・・・・・とか思っている次第です

(あー ウルセー)

(2014年10月18日の記事です

(2014年10月18日の記事です)

借金放置状態の人

2014年10月11日の記事です

むかーし お金を借りたけど 永い間払っていない

請求は来るけど 無視してる

住所を転々と変えていて もう請求さえも行い

そんな方 いらっしゃいますよね

事務所に相談に来られるのは

久方ぶりに家に取立てがきた 今でも 長期未払いを 家に取り立てに来る業者はいます(例えば エイワとか)

忘れてた頃に 裁判所から 書類が届いた(例えば KCカードとかアイフルとか)

お金を返すのは ちょっと待って下さい

裁判所の書類を無視するのはやめて下さい 和解するのは待って下さい

消滅時効を使える可能性があるんですよ!

法人化している 貸金業者(鹿児島には 法人化していないエールファイナンスなる業者がいました これは例外)

の時効は 5年です(厳密にいつからというのは 期限の利益喪失日か? 最終返済日か?等いろいろありますが)

ダメっす 払っては 少ない金額でも

ダメっす 裁判所から 届いた書類無視したり 簡単に分割払いなどの和解に応じたりしては

もう 時効使えなくなっちゃう可能性が高くなります

(変な業者にだまくらかされて 払ってしまった場合は 争う余地ありですが タイヘンです)

時効使える状態で 時効使うのは 簡単です

時効使える要件満たすので 時効使いますって 伝えればいいだけです

ただ 伝えない限り 時効の効果は発生しません

だから 裁判所の書類を無視したりするといけないんです

裁判所は 時効期間経過のものでも 時効を使うとの答弁がでないかぎり

時効は 判断材料にしません

払ってしまったあとでは もう遅い

判決とられてしまったあとでは もう遅い

なんよ こんなの今頃って 思う請求が来たら

是非 専門家にご相談した方がよろしいかと

(2014年10月11日の記事です)

最近の過払い金動向③アコム

2014年10月05日の記事です

ちょっと間があいちゃいましたが アコムの過払い対応についてお伝えします。

計算方法に特に争いがなければ 裁判前でも 相手方計算の端数カットくらいまではいけることもあります

しかし それは相手方計算額と 当方計算額に開きがある場合です

つまり 利息が結構ついてる場合ですね

平均的な提示は 相手方計算の7割・8割的な感じです

ってことで 御本人さんが裁判しないで―って場合以外は

ほぼ裁判です うちでは

当然支払体力はありますから アコムは 三菱東京UFJグループで 倒産リスクは皆無といっていいでしょう

きっちり回収させていただきます

特徴的なのは よくいろんな事実を指摘して 計算方法を徹底的に争ってくることが多い気がします

例えば

過去に破産しており 破産当時の過払いは回収できるわけがない

返済一方で 貸付を行っていないから 個別に時効が進行する

17条書面を改定した後につき 悪意の受益者ではない

遅延損害金利率で計算すべき(これは最近たいがいのとこがいってきますが)

同一基本契約内で 空白期間があるから 別取引だ

親御さん等が払ってるから 契約当事者に過払いはかえさない・・・・・等々

まぁ いろいろ言ってきますね

結果 負けるリスクも考慮して ご本人さんに事情説明の上 和解することもありますが

安易な和解はしません 僕は

基本的に 裁判所の判断仰ぐしかないですよ

やるべきことやって 負ける方が 安易な和解より 健全だと思ってます

とーぜん 勝つ気満々でやってるんですが

裁判は 判決見るまでわからないですから

負けたな―と思ってて 勝ってたこともありますし

逆に 勝ったなと思ってて 負けてたこともあります

それでも それは裁判官の判断ですから

業者側の主張に 簡単に屈するのとは 違いますから

そんな 計算方法に争いがあるときこそ うちに依頼してよかったと思ってもらえるように

ガンバリマース

(2014年10月05日の記事です)

最近の過払い金動向②新生フィナンシャル(レイク)

2014年09月05日の記事です

先週に引き続き 2回目 新生フィナンシャル・レイクについてです。

レイクは 新生銀行の保証会社となっています 最近は

貸付は新生銀行が行い 支払が滞ったりすると

レイクが代位弁済を行います

貸金業法の総量規制適用は 消費者金融会社には適用があり

銀行融資には適用がないからではないでしょうか

レイクからの過払の和解の提示は

裁判前で 相手の都合のいい計算の8割 9割といったところです

裁判すれば 計算方法に争いがなければ 全額回収も

比較的容易です

注意しなければいけないのは

この会社は平成5年9月頃より前の取引履歴を

破棄していると言って 履歴を開示しないのです

この場合の計算方法が よく裁判で争点になります

未開示期間の 取引の断片を集めて 推定計算をする

これが当事務所でよくやる計算方法です

何も覚えてないし 資料も何もないから 冒頭ゼロ計算をする

止むを得ずこの方法でやることも あります

このいずれかになりますが

こちらの主張が通るかどうかは 事例によって

判断はわかれますが

履歴がないからと 簡単に相手方の主張に応じるのは

個人的には いかがなものかと思います

それ相応の労力はかかりますが

請求認容となれば 戻ってくるものも多いです

(2014年09月05日の記事です)