2016年08月01日の記事です 貸金等の回収は 裁判をして判決を得ても その後に任意の支払いが無い場合 ここからが本番といったことになります 強制執行による回収に入っていくことになります 司法書士の代理権は 簡易裁判所 …
認定司法書士・永田健吾が問題解決に挑みます!
2016年08月01日の記事です 貸金等の回収は 裁判をして判決を得ても その後に任意の支払いが無い場合 ここからが本番といったことになります 強制執行による回収に入っていくことになります 司法書士の代理権は 簡易裁判所 …