同日借り換えで分断主張をしてくるプロミス三洋信販

2015年09月16日の記事です

昨日 鹿児島地裁で 対SMBCプロミス三洋信販の

過払い金返還の裁判があったのですが

当初は 計算方法に争いはない事案だと思っていたのですが

10年以上前に 借り換えを行っており

借り換え後の契約類型(保証人付き証書貸付)と

従前の契約類型が異なるとして 分断時効を

弁護士を付けて 主張してきています

確かに 不動産担保への借り換えで

最高裁が 業者有利の判決を出していますが(これはCFJ)

今回の事案とは 事情がだいぶ異なります

このような主張には きちんと反駁して

ご本人さんの大切な過払い金の回収を

お手伝いさせていただきたいと思います

(個人的には こんな主張にひよって

減額和解なんて ゼッタイ イヤです)

(2015年09月16日の記事です)

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