2015年09月16日の記事です
昨日 鹿児島地裁で 対SMBCプロミス三洋信販の
過払い金返還の裁判があったのですが
当初は 計算方法に争いはない事案だと思っていたのですが
10年以上前に 借り換えを行っており
借り換え後の契約類型(保証人付き証書貸付)と
従前の契約類型が異なるとして 分断時効を
弁護士を付けて 主張してきています
確かに 不動産担保への借り換えで
最高裁が 業者有利の判決を出していますが(これはCFJ)
今回の事案とは 事情がだいぶ異なります
このような主張には きちんと反駁して
ご本人さんの大切な過払い金の回収を
お手伝いさせていただきたいと思います
(個人的には こんな主張にひよって
減額和解なんて ゼッタイ イヤです)
(2015年09月16日の記事です)