しつこく取引の分断を主張してくるYJカード(過払い金返還裁判)

2015年09月18日の記事です

今日は 朝から川内簡易裁判所で

対YJカード 過払い金返還裁判でした

YJカード:もともと国内信販 それから楽天KCに

それがKCカードと楽天カードに そのKCカードが現在YJカードになってます

以前KCカード時代は 悪名高きネオライン系列だったため

過払い金の返還裁判は 2審である控訴審までが必要だったのですが

(2審は 不出頭で取り下げ擬制がほとんどで終了していましたが)

系列が ヤフージャパンになって 控訴審までいくことは

なくなりました

しかし 楽天KC時代から 交渉担当の人はずっと同じ人だったりするんですよね

長いお付き合いになってます

で 本題なんですが

クレジットカードの取引のような 一つの基本契約に基づく取引であれば

一つの取引として 一連充当計算するのが原則です

この原則に反し 取引をしていない空白期間があるとき

別々に計算すべきという 主張を最近 よくクレジットカード会社からされます

この川内の案件は 空白期間は2年程度なので 問題ないと思われますが

同じくYJカードの案件で 空白期間約10年のものも現在鹿児島簡裁に

継続しておりまして 裁判官から和解をすすめられちゃってます

原則であれば 充当合意の存する基本契約に基づく取引であれば

空白期間が何年であろうとも そうたとえ10年を超えていようとも

一連計算すべきはず

しかし 現在の裁判所の感じだと ダメ 別計算ね

って言われても おかしくないんですよね

さて どうしましょうか

きちんと反論立証するしかないですよね

なんか最近 歩が悪い事案が多いような気がしてます

(2015年09月18日の記事です)

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