2015年01月25日の記事です
鹿児島地裁知覧支部に継続していた
対SMBC(プロミス)過払い金訴訟の 4回目期日が 先日ありました
SMBC(プロミス)は 福岡の弁護士さんを代理人にたて
①司法書士作成の訴状による 民訴法・弁護士法違反
②取引の分断(同一基本契約内)
③悪意の受益者
を争ってきていました
実質的な争点は②のみということになりますが
以前は同一基本契約内で 分断なんて あるわけないでしょって
感じでいけたのですが
最近では油断ならない状況です
相手方計算と こちら側計算では 雲泥の差となる今回
判決までと思っていたのですが
裁判所からの和解勧試 ありえないとはいえない敗訴リスク
をご本人さんに 検討して頂いた上で
当方利息充当計算元本+若干の利息で
和解の運びとなりました
訴訟上の和解解決事案は ご本人さんが納得し
訴訟を選択して 良かったと思ってくれれば
それが全てだと 私個人は思っております
今回は コスト・タイムいずれの面からも 十分メリットがあったように
ご本人さんは思って下さったようなので
よかったです
(2015年01月25日の記事です)