鹿児島地裁知覧支部対SMBC(プロミス)和解

2015年01月25日の記事です

鹿児島地裁知覧支部に継続していた

対SMBC(プロミス)過払い金訴訟の 4回目期日が 先日ありました

SMBC(プロミス)は 福岡の弁護士さんを代理人にたて

①司法書士作成の訴状による 民訴法・弁護士法違反

②取引の分断(同一基本契約内)

③悪意の受益者

を争ってきていました

実質的な争点は②のみということになりますが

以前は同一基本契約内で 分断なんて あるわけないでしょって

感じでいけたのですが

最近では油断ならない状況です

相手方計算と こちら側計算では 雲泥の差となる今回

判決までと思っていたのですが

裁判所からの和解勧試 ありえないとはいえない敗訴リスク

をご本人さんに 検討して頂いた上で

当方利息充当計算元本+若干の利息で

和解の運びとなりました

訴訟上の和解解決事案は ご本人さんが納得し

訴訟を選択して 良かったと思ってくれれば

それが全てだと 私個人は思っております

今回は コスト・タイムいずれの面からも 十分メリットがあったように

ご本人さんは思って下さったようなので

よかったです

(2015年01月25日の記事です)

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