2015年01月22日の記事です
以前 ここで個人再生でも 債務者審尋の期日が入りましたって
書きました
ただし その案件は 微妙な案件だったので 審尋が入った可能性もあるとも
書きました
今般 別件の特に問題もない 個人再生の案件でも やはり債務者審尋あるそうです
ってことは原則 再生でも審尋あるってことですよ
おととしの案件は 審尋はなかったと思うので
去年ぐらいからの 運用変更でしょう
まぁ 破産再生は 裁判所によってローカルルールが様々ありますからね
ちなみに去年のうちの鹿児島地裁本庁の最後の
12月の破産申しだて案件の事件番号が430番前後でしたから
年間450件前後何でしょう 去年の破産件数は
これからもっと破産・再生は少なくなっていくかも知れませんね
それでも やはり様々な理由で 破産・再生を選択しなければいけない方は
いらっしゃいます
そんな方のお力になれれば これ幸いです
(2015年01月22日の記事です)