平成27年1月13日鹿児島地裁アイフル控訴審判決(過払い金)

2015年01月20日の記事です

アイフルの控訴棄却

借主側請求全部認容という結果です

争点は

①悪意の受益者→特段の事情の立証無しでアイフルは悪意の受益者

②利息の発生時期→最高裁判決通り過払い金発生時から

③現存利益→アイフルは悪意だから採用の限りでない

④期限の利益喪失→

時機に遅れた攻撃防御の主張:訴訟完結を遅延させるものとまではいえないからダメ

本件の事例からすると期限の利益喪失の主張は信義則に反し許されない

(理由)

①一括弁済の求め無し

②分割弁済金を受領し続けた期間の長さ

③利率の差の僅少

④多数かつ多額に及ぶ追加貸付の存在

⑤約定利息を前提の弁済金計上

⑥遅延損害金に充当の旨記載ある領収書の交付無

⑦原審における立証行為の不存在

⑧最長遅延日数・取引期間・遅延日数合計及び毎月の弁済金受領の存在

本件は原審提訴が昨年5月末ですから

控訴審判決まで約8ヶ月と 比較的早かったです

(2015年01月20日の記事です)

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