昔の建物の相続(保存登記無し・表題登記の所有者欄に氏名のみ)

2014年11月08日の記事です

たまには不動産の名義変更の話を

不動産を相続したら 名義変更をした方がいいわけですが

(別に 名義変更をしなければいけないとか 期間がきまってるわけではないです)

通常 建物を建てると その建物の登記簿をつくるために

表題登記というのをして(これは土地家屋調査士さんのお仕事)

所有権保存登記というのするんです

この所有権保存登記の欄に 最初の所有者が氏名・住所をもって表示されます

しかし この所有権保存登記には 申請義務がないんです

また先程の表題登記には所有者欄があって ここに最初の所有者が表示されます

昔の建物だと 表題登記さえない(本来は表題登記には申請義務があります)

俗にいう 未登記建物ですが これはよくあります(課税はきちんとされていることが多い)

しかし たまに 表題登記だけあって 所有者欄に名前だけっていうのがあります

相続で名義変更するには まず 登記簿上の名義人が 被相続人(死んだ人)であることを特定します

そのために 死亡時の住所氏名と 登記簿上の住所氏名の合致を証するために

住民票の除票やら戸籍の附票やらをつけて 法務局に申請するんですが

このパターンの場合 名前しかないんですね

名前だけだと それをもって被相続人と表題登記の所有者の同一性を

どうやって疎明しましょうかって話になるんですよ

その建物所在地が 被相続人の最後の本籍地とか住所地とか

過去の戸籍所在地・住所地だったらまだましですが

いずれにも該当しないとき どーしましょーか?ってなるんです

こんな場合は

相続人名義で 所有権保存登記をするために

公課証明(名義人となる人が課税されている場合)

相続人全員による名義人となる人がその建物を承継したということの証明書(全員の印鑑証明付き)

場合によっては 建物所在地についての不在住不在籍証明書 等を

通常の添付書類以外に つけて申請します

・・・・・ということで

そんな大変じゃないですよね

問題は 費用対効果です 古い建物はほとんど資産価値はないので

まぁ 相続は ケースバイケースで いろいろありますので

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(2014年11月08日の記事です )

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