親御さんが亡くなって遺言があると言う方へ(相続)

2014年11月29日の記事です

相続が発生しました

つまり 現在の不動産の名義人がお亡くなりになったということです

こんな時 不動産の名義変更をするにあたって

遺言があると 名義変更に必要な書類の内容がだいぶ変わってきます

名義変更の申請時に 法務局に提出する書類の内容として

1.遺言書(公正証書でない場合は 事前に家裁で検認を受けましょう):遺言ありの事実裏付け

2.無くなった方の死亡の記載のある除籍謄本等:被相続人の方死亡の事実裏付け

3.新しく名義人になるかたの 現在戸籍抄本及び住民票等:相続した方の生存及び住所裏付け

4.無くなった方の住民票の除票等:登記簿記載の名義人と被相続人の方の同一性裏付け

となります

遺言がある場合とない場合で 大きく異なるのは

無くなった方の戸籍が亡くなった旨の記載のある除籍等のみで足りるということでしょう

遺言がないときは 他に相続人がいないことの裏付けのため 出生から死亡までの戸籍全てが必要で

これを収集するのが 結構大変です

なお 今日書いたのはあくまで 遺言に基づく「相続」です

相続と遺贈は異なります

遺贈とは 相続人ではない人が 遺言に基づいて財産を取得すること

例えば お子さんが健在なのに お孫さんが貰う場合等です

このときは 遺言執行者ともらう人の 通常通りの申請となり

前提としての 住所変更登記が必要になったり 登記済み権利証の添付が必要になったり

と また今日書いたのとは 違う書類が必要になります

親御さんが亡くなって 遺言がでてきたという方は

お気軽に ご相談下さい(0800-200-4560)

(2014年11月29日の記事です)

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