2014年07月29日の記事です。
お亡くなりになった方には財産もあるけど 借金の方が多い
とか 借金しかない なんてときは 相続放棄をするということが考えられますが
未成年者の方自身からの 相続放棄の申し出は 実務上 困難
そんなときは 法定代理人の方(親御さんとか)が代理人としてできることがありますのでまず検討して
それができないときは 特別代理人という方を裁判所に選んでもらいましょう
当事務所は 未成年者の相続放棄の実績も豊富です ご相談お待ちしてます
いま そんな相続放棄申述書の作成が完了したところだったので 書いてみました