未成年者の相続放棄(相続)

2014年07月29日の記事です。

お亡くなりになった方には財産もあるけど 借金の方が多い

とか 借金しかない なんてときは 相続放棄をするということが考えられますが

未成年者の方自身からの 相続放棄の申し出は 実務上 困難

そんなときは 法定代理人の方(親御さんとか)が代理人としてできることがありますのでまず検討して

それができないときは 特別代理人という方を裁判所に選んでもらいましょう

当事務所は 未成年者の相続放棄の実績も豊富です ご相談お待ちしてます

いま そんな相続放棄申述書の作成が完了したところだったので 書いてみました

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