借金取り立ての禁止行為

2015年03月19日の記事です。

借金に関する無料相談を利用される方の中には、貸金業者からの督促や取り立てで
精神的にまいっている方も少なくありません。
しかし、借金の取り立て行為については、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
という法律で、脅迫やその他債務者の生活を脅かす行為やそれを予告することが禁止され
ています。それでは具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。

●取り立ての時間

貸金業者やその委託を受けた者は、正当な理由無く深夜・早朝時間帯に取り立てを行うことが禁止されています。具体的な時間として、午後9時から翌朝午前8時までの間が取り立て行為を禁止されている時間帯です。

●連絡方法や訪問

借金の取り立てで正当な理由無く勤務先や自宅などに電話や電報、ファックスによる連絡、直接訪問、自宅やその他居宅に居座り続けることも禁止です。また、ビラや張り紙などで本人以外の者に借金をしていることを知らせる行為も禁止項目の1つです。

●返済方法

法律では、債務者に対する返済方法の相談と偽り、他貸金業者からの更なる借入を強要してはならないとされています。また、債務者の自殺によって支払われる保険金での返済や、
その旨を保証する公正証書の作成、作成委任を受けることも禁止です。当然、その他犯罪行為による返済方法の強要も認められません。また、連帯保証人でもない家族や友人、法人 代理返済を強要してはならないとされています。

●債務整理中の接触

本人の返済能力を超えた借金を解決する手段として、任意整理や自己破産があります。司法書士や弁護士は債務者からご相談いただいた後、手続のご依頼を承った時点で債権者に手続を開始した旨を通知します。しかし、この通知を受けたにも関わらず取り立てを理由に債務者に接触することは禁止されています。

借金問題でお悩みの方が、こうした取り立て行為により生活を乱されたり社会的信用を失ったりするということも未だ少なくありません。当事務所は鹿児島県内で貸金業者への過払い金返還請求や債務整理手続についてのご相談・ご依頼を承っています。ご相談費用の相場が気になるという方でも、お気軽にご相談ください。

(2015年03月19日の記事です)

過払い金の相談時に用意するもの

2015年03月19日の記事です。

過払い金でお悩みの方は、鹿児島県内で多くの実績を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。
こちらではお気軽にご相談いただくために、ご相談時に必要となるものをご紹介します。
参考にしてみてください。

ご相談時に必要なもの

ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
印鑑(認め印)
カード
過払い金返還請求をご依頼の際、ご本人確認書類、委任契約書に押すための印鑑が必要です。
過払い金返還請求する際、賃貸業者から本人確認書類の提示が求められることはありません。
しかし、ご相談者様ご本人であるかを確認させていただく必要があります。また、契約時の
名前や住所が変更された場合、当時お住まいだった住所を調べていただく必要があります。
契約書、ご利用明細書などの資料があればご持参ください。

貸金業者との契約書・返済の流れが確認できるもの
貸金業者と取り交わした書類や返済の流れが確認できるものには、次のようなものがあります。

貸金業者との契約書、申込書
ご利用明細
お金の流れが分かる通帳
貸金業者やクレジット会社から発行されたカード
その他借入時に入手した資料
特にカード番号やご契約番号は、貸金業者に残っているデータを照会できるようになります。
そうしたデータから利息の引き直し計算や過払い金の金額確定が可能となるので、過払い金返還請求においても重要な情報の1つです。

現在返済をしているという方は、こうした書類を決して処分せずにまとめて保管しておくことをおすすめします。また、これらの書類を処分・紛失してしまっていても諦めずにすむケースもあります。鹿児島県内で返還請求期限以内という方は、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。

(2015年03月19日の記事です)

借金と債務整理について

2015年03月18日の記事です。

借金を抱えている方の中には、債務整理を視野に入れている方もいらっしゃると思います。
債務整理を行えば借金をゼロにすることも夢ではありませんが、多くの方が「債務整理」に対して不安を抱えているのも事実です。一般的には、下記のような不安を抱えている方が
多くいらっしゃいます。

●債務整理後に住宅ローンは組めるのか

将来的に住宅を購入したいと考えている方であれば、債務整理後にローンは組めるのか考えたことがあると思います。結論から言えばケースバイケースです。というのも、これはローンの仕組みと深い関係があります。まず、ローンを組むためには審査に通る必要がありますが、審査においては信用情報機関を通して過去の返済履歴や借入履歴等の情報を集めます。

その際に債務整理の記録が残っている場合だと、審査に通ることは難しくなります。
しかし、この信用情報機関はいくつかあり、それぞれに情報を保持する期間が定められています。
つまり、債務整理の情報が残っているときは審査の通過が難しくなり、残っていないときは通常通りに審査されるということです。ちなみに、信用情報機関の情報はあくまでも参考にされる程度なので、債務整理の情報が残っている場合でも審査に通ることがあります。

●将来的な生活に対する不安

債務整理の中でもとりわけ不安視されやすいのが「自己破産」です。確かに字面だけを見るとどうしても暗いイメージが先行しますが、自己破産は返済目処の立たない債務者を救済し、経済的再生の機会を与える立派な法的制度です。よく自己破産に対し「何もかもを失ってしまう」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、これも間違いです。

確かに自己破産は清算手続きの一種なので、お金に換えることができる資産(マイホームや車など)は強制処分されてしまいます。しかし、同時に債務者の最低限の生活は保障されていますので、必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取り上げられません。自己破産は、借金生活から脱却し新たなスタートを切りたいという方に最適な手続きなのです。

鹿児島で借金に関するお悩みを抱えている方は、当事務所へご相談ください。

当事務所は、借金に関するお悩みは基本的に無料相談となっておりますので、相談費用を気にせずにご相談いただけます。債務整理の手続きを依頼したい、自分に合った債務整理の方法が知りたいなど、皆様のお悩みを何でもお聞かせください。

(2015年03月18日の記事です)

過払い金請求訴訟の概要

2015年03月18日の記事です。

債務整理を行い過払い金の発生が確認できた場合、請求機関に対して過払い金請求が可能となります。
請求時に、その金融機関が応じない場合は「過払い金請求訴訟」を起こすことができます。
ここでは、過払い金請求訴訟についてご紹介致します。

●訴訟する利点とは

過払い金請求訴訟の利点は、早期解決が期待できることです。裁判に頼らずに任意で返還交渉を行う場合は交渉が長引いて決着がつかないことがありますが、裁判では最終的な判決が下されるため、任意交渉よりも早く解決に近づけるのです。印紙等の費用がかかるのも事実ですが、問題を早期解決させたい場合は請求訴訟を起こすのが得策だといえます。

●簡易裁判所と地方裁判所

過払い金の請求訴訟は、簡易裁判所と地方裁判所で起こすことができます。簡易裁判所は日常で起こった小さな民事・刑事事件を迅速に処理するための裁判所です。請求額が140万円以下の過払い金請求の場合は、
簡易裁判所で訴訟を起こすこととなります。地方裁判所は簡易裁判所よりも上級の裁判所で、140万円以上の過払い金請求を行う場合に訴訟します。

●勝訴判決が下った場合

勝訴判決が下ったからといって、必ず返還してもらえるわけではありません。
判決が下った後は、当然ながらその判決に基づいてやりとりが行なわれますが、会社側がこれに応じないこともあります。そのような場合は、業者の財産に対する差押等の措置が行なわれ返還に至ります。
しかし、有効な口座が判明しない業者、及び差押が集中し配当が見込めない業者については、回収が難しくなることがあります。

●訴訟後の和解による解決について

過払い金請求訴訟を行うと、金融会社から和解を求められることが一般的です。そこで提示される金額に満足できるかどうかで和解をするか、判決を待つか判断することとなります。
裁判官の前で和解内容を確認することを「訴訟上の和解」と言い、金融会社と直接和解書を取り交わすことを「訴訟外の和解」と言います。訴訟上の和解は、裁判所が和解調書を作成することもあり、判決と同一の強い効力
持つ和解の方法です。

鹿児島で過払い金に関するお悩みを抱えている方は、当事務所へご相談ください。
当事務所では、過払い金訴訟やその他借金に関するご相談を承っております。
借金関係の相談については基本的に無料相談となっておりますので、料金を気にすることなくご相談いただけます。
また、サイト内には料金一覧表を掲載しておりますので、相場と比較検討した上でご相談ください。

(2015年03月18日の記事です)

過払い金請求を司法書士に相談するメリット

2015年03月18日の記事です

過払い金請求を自分でするか、司法書士などに相談するか、悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ここでは司法書士に相談することによるメリットをご紹介します。

●過払い金返還請求手続きとは
金融業者から借りる場合には金利がかかります。利息は法律によって上限が決められており、上限を超えた
利息金を支払う必要はありません。しかしなかには月々の返済に追われ、知らないうちに上限を超えた金額を支払ってしまう場合があります。

不要な利息を返済し続けていた利用者が、法にのっとり払い過ぎた分を取り戻すために行う手続きが「過払い金返還請求手続き」です。この過払い金の請求は、法でも認められている当然の権利です。

●手続きが迅速に行える
自分で過払い金請求をしようとすると、いろいろ勉強し知識をつけなければいけません。
仕事をしながらの勉強はなかなかたいへんなものです。また裁判所へ行ったり、請求先の業者と話したり、
計算を行ったり、法的書類を作成する必要もあります。そうすると日常生活に支障が出てきてしまう可能性もあります。

また、迅速にことをすすめ早く過払い金を請求先業者から取らないと、その業者が経営破綻し取り戻せるはずの過払い金を取り逃してしまうかもしれません。過払い金を払い渋る業者も出てきているため、場数を踏んでいる
司法書士に相談するのが一番です。

●取り立てが止まる
司法書士に過払い請求を相談・依頼をすると、相談者と司法書士との間に委任契約が交わされ、委任契約が成立したことを
司法書士から業者へ知らせます。受任通知を受けた業者は法律により、取り立てができなくなります。そのため、司法書士へ過払い請求を依頼すると、業者からの催促の電話や取り立てが止まるのです。業者からの再三の取り立てに悩まされていた方は精神的負担が軽くなるはずです。

●業者の対応に差が出る
個人で過払い金返済の請求を行うのと司法書士が間に入り行うのでは業者の対応が違うと言います。
個人の過払い金請求に対し返済を渋ったり、不利な条件をつけたりするといった事例が報告されています。対応に慣れている司法書士なら業者の態度にも臨機応変に対応することができます。

これは幾つもの現場を経験したことのある司法書士の強みです。業者の方もそれを理解しているので、交渉をスムーズに進めることが可能です。過払い金返還請求には期限があり、10年となっています。
完済していても10年以内であれば請求が可能ですので、早めの対策をおすすめします。

鹿児島の司法書士をお探しの方は、当事務所へご連絡ください。
お電話での無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

(2015年03月18日の記事です)