個人間のお金の貸し借り―回収の難しさ―

2015年06月02日の記事です

個人的に 知人や親せきに お金を貸したけど 返してくれない

というご相談を受けることが よくあります

このケースの場合 相手方に十分な支払い能力があり

お金の貸し借りがあったことが 明らか(例えば借用書がある等)であれば

回収は 容易といっていいでしょう

事前の交渉で返済合意が 調わなければ

裁判にかければいいわけですし 裁判上でも和解が成立しなければ

預金・給与等に 強制執行をかければいいわけですから

これに対して

返済能力が無い人 住民票上の住所はわかっても 現在の居場所が不明な人からの

回収は はっきり言って かなり難しいです

上記のように 判決をとることはできます(居場所が不明な人相手にも判決はとれます)

貸金の回収という 最終目的の成就は かなり難しいと言わざるをえません

裁判所は 借主の財産の有無・所在は教えてくれません

(財産開示なる手続きもありますが 形骸化しており 効果はほとんどありません)

つまり 無い所からは とれませんし

仮にあったとしても 所在が分からないと とれないのです

実際 個人間のお金の貸し借りのケースで

判決までいって 数度の預金差押で ほぼ全額回収に至ったケースもあります

また

財産開示までやったにも 拘わらず1円も回収できなかったケースもあります

というわけで

個人からのお金の回収は 支払い能力が十分な対業者とは違い

一筋縄でいかないケースが 多いのですが

簡単に諦めるべきではないと思いますので

お悩みの方は 一度ご相談下さい

PS

本日 返還催告が戻ってきた 借主宅へ

調査へ 行ってきたら どうみても相当期間帰ってないようで

さて 公示送達(所在が分からない相手にする裁判書類の送付方法)使って

判決とっても 回収がなぁ~ということで

書いてみました

(2015年06月02日の記事です)

やっぱり個人破産の件数は減っています

2015年05月22日の記事です

今日 最近鹿児島地裁本庁に

個人破産の申立てをした方の

破産手続開始決定(裁判所が支払不能であることを認めたということ)が

事務所に届いたのですが 事件番号(その年の事件につき順に割り振られます)が

100ちょっとでした

このペースでいけば 今年は300件をわるのではないでしょうか

昨年が450件程度ですから

もしそうなれば 凄い減り方ですよね

5年くらい前は 1000件くらいでしたから

ほんとに借金で苦しんでる方が 減っていればいいのですが・・・・

そんな状況にも拘わらず

当事務所では常時30件くらいの 個人破産・個人再生案件を抱えています

ということで

最近の 鹿児島県内の 個人破産・個人再生の 運用等を

お知りになりたい方は お気軽にお問い合わせください

なお 当事務所では一定の条件を満たす方については

法テラスを利用しての 手続きが可能です

(2015年05月22日の記事です)

最近の過払い金動向⑩三菱UFJニコスの場合

2015年05月19日の記事です

久しぶりになりましたが 今日は 過払い金についてです

昨日 鹿児島地裁で 三菱UFJニコスの3回目期日があり

三菱UFJニコスは 福岡の弁護士さんを 代理人にしていましたが

納得のいく内容で 和解で 解決に至りました

本件における 相手方との計算方法の相違は

①冒頭記録がない部分の 計算方法

②クレジットカード契約による取引と 証書貸付の借換えを認めて 一連計算するか

の2点です

①もさることながら

②を否定されてしまうと 過払い金は時効になり ゼロになってしまうという案件でした

訴訟前は当然 借換え否定で 相手方の回答は 過払い金発生せずという主張でしたが

今回は 依頼者の方の 通帳に 借換え時の 入金金額の記載があり

貸付額と 実際入金額の 相違が確認できたことが 好材料となりました

但し あくまで基本契約は別であり 契約類型も異なりますから

判決となり 一連計算を否定されることも十分あり得ます

ということで 三菱UFJニコスからの 原告側主張額と 被告側主張額の

あいなかとなる和解案に 応じる形で 無事 和解成立となりました

強気で 判決までといいたいとこですが

原告本人さんが 満足していらっしゃったので それが全てだと思ってます

過払い金訴訟でも 計算方法に争いがあるときは

それなりの 主張立証が必要になります

そんな 過払い金の困難案件のご依頼 お待ちしております

PS

確かに 過払い金案件は 以前に比べれば 減少傾向にありますが

それでも 私は 過払い金の訴訟だけで 月10日位は 裁判所にいっています

(前件 裁判しているわけではありませんよ

裁判前の交渉で 解決しない案件のみ 本人さんの意向踏まえて 裁判となってます)

最近の動向をお知りになりたい方は  お気軽に電話でご相談下さい

(2015年05月19日の記事)

加治木支部では審尋ありませんでした(個人再生の場合)

2015年05月15日の記事です

ここで 鹿児島地裁本庁で個人再生でも

審尋(本人さんが呼び出されること)がありました

ちなみに 以前は個人再生で 審尋は ありませんでした

って書きました

しかも 2回連続ってことは 本庁の次ぐらいに 厳しい加治木支部でも

(ちなみに 個人破産の場合 鹿児島本庁と加治木支部は必ず債務者審尋問があります)

審尋あるんじゃないかって 思っていたのですが

先月 開始決定が出た方は 無かったです

意外でした

ひょっとして 鹿児島本庁での 審尋もたまたまとか・・・・

裁判官の異動もあったことだし 運用変わってるかもしれません

ということで

個人破産・個人再生は ローカルルールという運用で かなり事件進行の仕方が

変わってくるので

地元の専門家に お願いしましょう

(2015年05月15日の記事です)

合意管轄裁判所とは

2015年05月12日の記事です

今般 答弁書の作成の依頼を受けさせていただきました

ところで 依頼者の方のもとに届いた訴状は

大阪簡易裁判所からです

原告の所在は 東京です

依頼者である被告の方の所在は 鹿児島です

裁判の対象となっている 係争物の価額は約300万円です

何故 原告被告のいずれの所在でもない 大阪で

しかも 簡易裁判所で ということになったかというと

それは 契約書などの裏面に 小さく書いてある

「合意管轄裁判所」条項が あったがためなんです

民事訴訟法11条は 同条項を定めることができるとしています

しかし 要件もあります

・第1審についてだけしか定められません

・書面で合意しないといけません(メール等の電子媒体でも可能)

・対象となる紛争を特定しなければいけません

裁判には管轄というのがあって どこでも勝手に訴え提起できるわけではありません

但し このような合意があれば その合意に基づいて提訴することができるわけです

これに対しては 移送申し立てという手段があるのですが

そのことについての説明は また今度

(2015年05月12日の記事です)